トステムのスーパーウォール
投稿者: akutoku_yukijirushi 投稿日時: 2007/03/21 22:22 投稿番号: [2388 / 7739]
工法で欠陥住宅裁判
トステムのスーパーウォール工法で欠陥住宅裁判が起きている。建築主は住宅建築に当たり、トステムのスーパーウォール工法の採用を決めた。そのため、トステムがその販売施工を許可した認定工務店「株式会社川上住建」(大分県中津市)と建築請負契約を締結した。ところが工事の欠陥をめぐり、トステム及び川上住建と訴訟になっている。住宅は建築途中で放置されたままである。
事件の発端は棟上である。一階二階とも全ての柱の土台や梁との取り付け部分に約2センチの木片を取り付けていた。これはまるで柱が全部下駄を履いたようなものであった。しかし川上住建はそのままパネルの取り付け工事を実施した。この際、トステムからは一級建築士I氏が派遣され、施工の指導を行っていた。トステムのスーパーウォール工法のパネルの長さが2718ミリであるのに対し、柱のプレカットが2700ミリで行われた結果、悪質な施工が行われたとされる。
建築主は抗議し、工務店の社長とトステム営業所長M氏と協議した。その結果、木片を取り除きトステムが柱にあわせた2700ミリの特注パネルを製造してパネルを付け替える工事を行った。建築主は具体的な工事計画書の提出を要求したが、無視された。建築主はM大学のN先生に鑑定を依頼したところ、基礎や構造等、20箇所以上の欠陥が判明した。
基礎の根入れが全くない。
外側の基礎の下に割栗石がない。
内側の基礎の下には割栗石がない。産業廃棄物であるコンクリートを砕いた再生砂利が使用されている。
基礎の鉄筋の配筋やコンクリートの被りの不足
吹き抜け部分の構造耐力上の不足
古材、廃材の使用
ベランダ部分や軒天の雨漏り
外壁の膨らみ
基礎の立ちあがり部分の無数の亀裂
問題は他にもある。建築途中でベランダの下にカビが群生していた。その後、ベランダに水を貯めて雨漏りがないかどうか検査を行ったところ、滝のようにベランダの下の外壁をつたって水が流れた。家の内部にもサッシや天井から水が漏れ出ていた。スーパーウォールとは気密性、断熱性に優れた住宅と謳っているが、気密性が高いどころか雨露もしのげないようでは何にもならない。
しかし、川上住建は欠陥を認めず、一方的に工事を中止した。トステムは「川上住建に建材を販売しただけ」と責任逃れの態度に終始した。しかも裁判ではトステムは「部材の指定はしていない」とまで主張した(答弁書)。トステムのような大手企業が公式の場で平然と虚偽の主張をすること自体が信じ難い。
これは メッセージ 2387 (lovely_kim_chang さん)への返信です.
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