Re: 年間1万ドル給付難民の可哀そうだ論
投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2008/12/12 18:00 投稿番号: [86184 / 95793]
難民条約
難民に関する条約としては、前述しましたが
「難民の地位に関する条約」があります。
この条約の33条に重要な規定があります。
それは、ノン・ルフールマンの原則と呼ばれるものです。
これは日本語で「追放送還の禁止の原則」といわれ、
難民の保護の基本的根拠となるものです。
いわば当たり前のことですが、難民条約に加盟している国は、難民を保護する義務があります。
つまり、追い返せないし、審査期間事務の遅延をも問題となるのです。こうした難民問題は、国際的に一般的なテントとかバラックの難民キャンプに収容して、必要最小限度の衣食住の提供と衛生処置などを行うとか、まあ、仮設住宅クラス間取り難民キャンプの設立で解決します。
何しろ文化と貨幣感覚、経済感覚が全く異質なのですから、難民キャンプで難民判定機関を過ごし、難民なら日本語、日本史日本社会学と職業訓練が必修となるものでしょうね。
人権的には、経済難民はこうした保護の必要がないのです。発見したら即強制送還処分なのです。なんたって違法な入国出稼ぎだからね。
難民条約における人権は、政治難民で、現状の祖国では無実の罪で囚われる人たちにあります。
これは メッセージ 86181 (sawayakanikoniko さん)への返信です.
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