前は合憲、今は違憲 ?????
投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2008/11/26 21:27 投稿番号: [86068 / 95793]
生後認知に加え、父母の結婚がなければ、日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反
平成20年6月4日の判決が、国籍法の非嫡出子差別の規定は、定められた当時には相当の理由があったが、現在は合理的な理由のない差別だとしている点です。
判決は法律と事実に基づいてなされるべきであり、裁判官が勝手に時代を読んで判決するなどというとんでもないことがあってよいはずがない
違憲の根拠条文として、憲法14条、すなわち「法の下の平等」をもってきているところに問題があります。
「法の下の平等」は、その言葉どおり、「法の下」で、法律の適用において、平等でなければならないということにあり、
法律自体に不平等がある場合に適用すべき条文ではないことは明らかです。
ゆえに外国人認知には特定機関によるDNA鑑定は、時代を読んだ立法府も行政府も合法合憲の御仕事となるのです。
これは メッセージ 86067 (okasaki131 さん)への返信です.
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