中国の反日デモ

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Re: あははは、クボ殿は法律の何たるかを

投稿者: kubotakaaki2005 投稿日時: 2008/11/26 09:26 投稿番号: [86066 / 95793]
>あははは、クボ殿は法律の何たるかを考えてみたことがあるのかな?

ぜひ、教えてもらいたいものです。

とりあえず下記の国民審査で衆議院選挙で衆議院議員総選挙の際に同様の審査に付される。

その投票用紙には、審査をうける裁判官の氏名が印刷されており、審査人(選挙人)は、やめさせたいと思う裁判官がいればその氏名の上欄にみずから×を書いて投票する。

1.泉徳治
2.今井功
3.中川了滋
4.那須弘平
5.涌井紀夫
6.田原睦夫
7.近藤崇晴

かれらには×を書きつけるべきです。

国民審査   こくみんしんさ   広義には、国民が、国民投票等によって直接、法律や公務員の任免等についてその適否を審査することをいう。狭義には、とくに内閣が任命した最高裁判所の裁判官の適否を、のちに国民が審査する制度をさす。

最高裁判所裁判官の適否は、任命後はじめておこなわれる衆議院議員総選挙の際に、国民投票による審査に付され、10年経過するごとに、その後はじめておこなわれる衆議院議員総選挙の際に同様の審査に付される。

その投票用紙には、審査をうける裁判官の氏名が印刷されており、審査人(選挙人)は、やめさせたいと思う裁判官がいればその氏名の上欄にみずから×を書いて投票する。×すなわち罷免を可とする投票数が、×以外(白紙をふくむ)すなわち罷免を可としない投票数より多い場合、その裁判官は罷免される(憲法79条2〜4項。手続等は最高裁判所裁判官国民審査法がさだめている)。棄権するには投票用紙を係員に返却すればよい。

国民審査制度は、一種のリコール制度と解され、国民が司法を直接的にコントロールするという意義はあるが、実際上は、国民にとって裁判官の適否を判断することはむずかしい。罷免が可とされた例はかつてなかったし、今後も考えにくいことなどから、現行制度に対する疑問の声もある。

1.泉徳治2002年11月6日 - (2009年1月24日)京都大学法学部卒
国籍法3条1項が憲法14条に違反するか。意見(適用違憲)
2.今井功2004年12月27日 - (2009年12月25日)京都大学法学卒
国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲)補足意見有
3.中川了滋2005年1月19日 - (2009年12月22日)金沢大学法文学部卒
国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲)
4.那須弘平2006年5月25日 - (2012年2月10日)東京大学法学部卒
国籍法3条1項は憲法14条に違反するか。多数意見(違憲・今井裁判官の補足意見に同調)
5.涌井紀夫2006年10月16日 - (2012年2月10日)京都大学法学部卒
国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲・今井裁判官の補足意見に同調)
6.田原睦夫2006年11月1日 - (2013年4月22日)京都大学法学部卒
国籍法3条1項は憲法14条に違反するか。多数意見(違憲・補足意見有)
7.近藤崇晴2007年5月23日 - (2014年3月23日)東京大学法学部卒
国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲・補足意見有)
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