中国の反日デモ

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Re: >ちょっと長めです>スコッチさん

投稿者: scotch21old 投稿日時: 2006/04/25 12:55 投稿番号: [74321 / 95793]
こんちは

いわさん、謙遜ですね^^

いわさんくらいに政治や外交に関心がある人が多いといいんですが
現実は電波中毒患者のほうが多いので心配です。

私の気持ちとしては、以下の投稿どおりです。
別板に投稿したもので申し訳ないですが、私の気持ちは〝ぶれてません〟です
  ↓
結局日本も応戦せざる得ないでしょう。
本格的な開戦となる前に、国連で調停があるのではないでしょうか。

竹島トピから拾ってきましたが

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韓国が「海洋条約拒否宣言書」を提出した事により日本は、

「国際海洋法」より拘束力のある「国際連合憲章」を持ち出す事が出来るようになった。

韓国は日本の策略にはまって、竹島紛争を「国際海洋法」より上の「国際連合憲章」のレベルに押し上げちゃったんだよ。

以下の条文を読むとよくわかるが、日本が竹島紛争を国際連合憲章の採択の場に押し上げる事ができれば、韓国の立場は非常に厳しいものになる。



第33条〔平和的解決の義務〕

1 いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他の当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
2 安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
■第34条〔調査〕
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。


■第35条〔提訴〕

1 国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。


■第36条〔調整の手続と方法の勧告〕

1 安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。

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で、結局調停調査の結果、竹島を失い、国際的信頼を失い、戦艦数艦を失い
失脚した上に、敗戦の責任を問われ投獄。

てな事になるんじゃないかと思います。
普通は、そこまで想定の上で攻撃を仕掛けると思いますが
脳無ひょんのばやい、ドッカーンしてるんで
判断能力なしでしょうね。

こんな奴を大統領にした国民が悪いですから
自業自得でしょ   \(^▽^)/

だからこそ、妥協してほしくなかった。
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