中国の反日デモ

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

日本にも討議無用の法

投稿者: sawayakanikoniko 投稿日時: 2005/12/19 21:20 投稿番号: [65523 / 95793]
麻薬取締法と大麻取締法とは別物

http://homepage3.nifty.com/yoshihito/taima.htm
[7:大麻取締法の法益とは]
前述の如く大昔から日本では大麻を栽培してきましたが、敗戦まで大麻を乾燥させて吸引する習慣が日本人の間ではありませんでした。昭和20年(1945年)の敗戦により日本に進駐したアメリカ占領軍から、大麻の栽培を禁止するように勧告されましたが、日本の大麻事情を説明し理解を求めたものの、結局占領軍の納得が得られずに昭和23年(1948年)7月10日に法律第124号として大麻取締法が制定されました。
つまりこの法律は、大麻による健康被害が当時の日本には存在せず、従って法律制定の必要性が無かったにもかかわらず、日本の大麻事情に無知な占領軍の一方的な指示により、米国の大麻取締の状況を模倣して大麻取締法を制定したのでした。それ故に[1:大麻取締法違反]で述べたように、法律の目的を条文に記載しなかったのではなく、実際はできなかったのです。

大麻取締法の全文は ここをクリックすれば読むことができますが、この条文を読んでみてもこの法律によって保護されるべき社会生活上の利益(法益)、換言すれば保健衛生上の如何なる危害から人々を護るのかが不明なのです。したがって大麻取締法を素直に読めば大麻栽培、大麻取扱の免許制度を維持することが主眼とさえ思われ、換言すれば無免許で大麻を栽培したり、所持したり、譲渡してはいけないという制度なのです。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)