新憲法自民党案の前文論争
投稿者: haitink777 投稿日時: 2005/11/24 10:15 投稿番号: [64362 / 95793]
桝添氏と中曽根氏が前文を巡り熱いバトルを繰り広げていますね。
両方の主張はそれぞれ頷ける所があり、充分な論議の上、練り上げていただければと思います。
読売新聞に各国の憲法の前文比較が載ってました。
いきなり自国の歴史を自画自賛していたのが中国と韓国で、中曽根案はこれに近いものだそうですが、憲法前文に「日本海」表記とは、中曽根氏もなかなか。(笑)
読売新聞 2005. 11. 23
◆各国の憲法前文
【米国】(1788年)われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにアメリカ合衆国のために、この憲法を制定し確立する。
【フランス第5共和国憲法】(1958年)フランス人民は、1946年憲法前文で確認された1789年宣言によって定められたような、人権および国民主権の原理に対する愛着を厳粛に宣言する。共和国は、これらの原理と諸人民の自由な決定の原則に基づき、共和国に加わる意思を表明する海外領土に対して、自由、平等、博愛という共通の理想に立脚し、かつその民主的発展を目的として構想された新たな諸制度を提供する。
【ドイツ基本法】(1949年。90年改正)ドイツ国民は、神と人間に対する責任を自覚し、合一されたヨーロッパにおける同権を持った一員として世界の平和に奉仕せんとする意思に満たされて、その憲法制定権力に基づいて、この基本法を制定した。(中略)諸州におけるドイツ人は、自由な自己決定によってドイツの統一と自由を成し遂げた。これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。
【スイス】(1999年)全能の神の名において! スイス国民と邦は、被造物に対する責任において、自由および民主主義と、世界に対する連帯と公開の中での独立および平和を強化するために連邦を常に革新する努力において、統一の中の多様性を相互に顧慮し、(中略)将来世代に対する共同の成果と責任との自覚において、(中略)以下の憲法を制定する。
【中国】(1982年)中国は、世界で歴史の最も古い国家の一つである。中国の各民族の人民は、共同で燦然(さんぜん)・輝かしい文化を創造して、光栄ある革命の伝統をもっている。(中略)1949年、毛沢東主席を領袖(りょうしゅう)とする中国共産党に導かれた中国の各民族の人民は、長期の困難で曲折に富む武装闘争およびその他の形態の闘争を経た後に、(中略)新民主主義革命の偉大な勝利を得て、中華人民共和国を樹立した。(以下、略)
【韓国】(1987年)悠久なる歴史と伝統に輝くわが大韓民国は、三・一運動に基づいて建立された大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、(中略)8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て国民投票により改正する。
両方の主張はそれぞれ頷ける所があり、充分な論議の上、練り上げていただければと思います。
読売新聞に各国の憲法の前文比較が載ってました。
いきなり自国の歴史を自画自賛していたのが中国と韓国で、中曽根案はこれに近いものだそうですが、憲法前文に「日本海」表記とは、中曽根氏もなかなか。(笑)
読売新聞 2005. 11. 23
◆各国の憲法前文
【米国】(1788年)われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の静穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫の上に自由の恵沢を確保する目的をもって、ここにアメリカ合衆国のために、この憲法を制定し確立する。
【フランス第5共和国憲法】(1958年)フランス人民は、1946年憲法前文で確認された1789年宣言によって定められたような、人権および国民主権の原理に対する愛着を厳粛に宣言する。共和国は、これらの原理と諸人民の自由な決定の原則に基づき、共和国に加わる意思を表明する海外領土に対して、自由、平等、博愛という共通の理想に立脚し、かつその民主的発展を目的として構想された新たな諸制度を提供する。
【ドイツ基本法】(1949年。90年改正)ドイツ国民は、神と人間に対する責任を自覚し、合一されたヨーロッパにおける同権を持った一員として世界の平和に奉仕せんとする意思に満たされて、その憲法制定権力に基づいて、この基本法を制定した。(中略)諸州におけるドイツ人は、自由な自己決定によってドイツの統一と自由を成し遂げた。これにより、この基本法は全ドイツ国民に適用される。
【スイス】(1999年)全能の神の名において! スイス国民と邦は、被造物に対する責任において、自由および民主主義と、世界に対する連帯と公開の中での独立および平和を強化するために連邦を常に革新する努力において、統一の中の多様性を相互に顧慮し、(中略)将来世代に対する共同の成果と責任との自覚において、(中略)以下の憲法を制定する。
【中国】(1982年)中国は、世界で歴史の最も古い国家の一つである。中国の各民族の人民は、共同で燦然(さんぜん)・輝かしい文化を創造して、光栄ある革命の伝統をもっている。(中略)1949年、毛沢東主席を領袖(りょうしゅう)とする中国共産党に導かれた中国の各民族の人民は、長期の困難で曲折に富む武装闘争およびその他の形態の闘争を経た後に、(中略)新民主主義革命の偉大な勝利を得て、中華人民共和国を樹立した。(以下、略)
【韓国】(1987年)悠久なる歴史と伝統に輝くわが大韓民国は、三・一運動に基づいて建立された大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した四・一九民主理念を継承し、(中略)8次にわたって改正された憲法を、ここに国会の議決を経て国民投票により改正する。
これは メッセージ 1 (nono7370 さん)への返信です.
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