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ついでに読売社説  鳥取人権法 

投稿者: yudetamago_kun 投稿日時: 2005/10/14 13:32 投稿番号: [61623 / 95793]
>言論の自由が掛かっているのですから、ここは右も左も無く共闘モードでお願いしたいですね。

ネットで一般市民が自由に物を言えるようになったことで、いかに我々は多くのことを学んだか。また、今まで無知であったかを悟ったか。
それを考えたとき、再びこの自由な思考空間を奪われることが、我々にとってどれほどの損失か、はかりがたいものがあります。
ネットは、我々の生命線だ。
朝日も読売も、この言論弾圧を拒絶しているのだ。
なかにはビビっって逃げ始めた人もいるみたいだが、もしも我々がヒヨってこれを許したら、日本はどうなってしまうのか。
おっかないから貝になる。それでいいのか?
あとで後悔しないか?
私は、なにがなんでも、こうした言論弾圧の勢力に屈したくない。
ネットは、ようやく我々が勝ち取った、国民議会ではないか。


10月14日付・読売社説(1)

  [鳥取人権条例]「拙速な制定に追従すべきでない」

  人権救済を掲げながら、行政機関による人権侵害は見逃すことにならないか。恣意(しい)的な運用の懸念も、払拭(ふっしょく)できない。

  鳥取県が全国に先駆けて「人権救済条例」を制定した。差別的言動や虐待など、人権侵害の被害救済を目的とし、来年6月に施行される。

  救済機関となる人権侵害救済推進委員会は、知事が任命する男女5人の委員で構成される。被害救済の申し立てを受けて調査を開始し、加害者側に是正勧告などを行う。従わないと氏名、住所などが「公表」される。

  委員会の調査権限は絶大だ。条文上は事情聴取や資料提供などの「協力」を求めることができる、とされているが、拒めば5万円以下の過料が課される。実質的な処罰規定で、調査に応じることを強制しているに等しい。

  その一方で、行政機関の長が、調査への協力は「捜査」や「刑の執行」、「公共の安全と秩序の維持」などに支障を来す、と判断すれば、協力要請を拒めるという規定もある。

  警察や刑務所での強圧的取り調べや、職員による暴行事件がしばしば問題になる。救済申し立てがあっても、県警本部長や刑務所長が「ノー」と言えば、調査はそこでストップしてしまう。

  私人には罰則を課しながら、公権力機関には“抜け穴”を用意するなど、条例は著しく均衡を欠いている。委員会が実質的に県の付属機関となっている点も、独立性の点で問題がある。

  「人権侵害」の定義があいまいな上、報道機関が適用対象とされていることも大きな懸念材料だ。

  「名誉又は社会的信用を低下させる目的」で、「私生活に関する事実を公然と摘示する行為」に当たる、と判断されれば、是正勧告の対象となる。報道の公共性や公益目的の有無などは勘案されず、政治家の不正疑惑を追及する記事なども一律に規制対象になる恐れがある。

  鳥取県弁護士会は「憲法違反の恐れすらある」とする会長声明を出した。片山善博知事も条例に問題点の多いことは認め、改正の可能性を口にしている。

  政府は「人権擁護法案」の国会再提出を目指している。法案には、「人権侵害の定義があいまいだ」「人権委員会の権限が強すぎる」といった、鳥取県条例と同様の批判が出ている。メディア規制条項については「凍結」という手法で批判をかわそうとしている。

  政府の法案ですら論議がある中、問題の多い鳥取県の条例制定は、拙速の感が否めない。他の自治体は、こんな動きに追従するべきではない。
(2005年10月14日1時49分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20051013ig90.htm
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