検討しよう1-鳥取県人権侵害救済、、、
投稿者: sawayakanikoniko 投稿日時: 2005/10/13 10:57 投稿番号: [61513 / 95793]
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
http://www.pref.tottori.jp/gikai/teireikai/17-09/giinteian.htm#1gouゆっくり読んで見ましょう
まず、後ろの部分
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(施行期日)
1
この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第7条第1項中議会の同意を得ることに関する部分
公布の日
(2)
第2章(第7条第1項中議会の同意を得ることに関する部分を除く。)及び第28条第1項の規定
平成18年4月1日
(3)
第28条第2項の規定
平成18年10月1日
(この条例の失効)
2
この条例は、平成22年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。
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この条例は4年弱の時限条例です。
この4年の間に何かをしようとしている。
ただ、何でも良いから動かそう、かき混ぜようというだけなのでしょうか。
では、はじめの目的を読んでみましょう。
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