靖国違憲判決
投稿者: haitink777 投稿日時: 2005/09/30 16:26 投稿番号: [60636 / 95793]
>大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、「参拝は、憲法が禁止する宗教的活動と認められる」と高裁レベルで初の違憲判断を示した。賠償請求は認めず、原告側の控訴を棄却したが、原告側は「実質勝訴」とみて上告しない方針。請求が棄却されているため、国側が判決理由を不服として上告することは事実上難しく、判決は確定する見通し。
ぬわんですってえ〜!?
憲法第20条〔信教の自由、政教分離〕
第3項「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」
に違反したという事なのでしょうか。
首相=国及びその機関という認識ですか。
しかし、第1項では、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定めてますよね。公人だろうと私人だろうと信教の自由は保障されていますのに。
この判決だと、日本の首相は初詣も祖先の墓参りも、諸外国を訪問した時の国立墓地参拝も一切してはいかんという事?
ばかもやすみやすみ言って〜;;;
これは メッセージ 60633 (son_of_a_shina さん)への返信です.
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