中国の反日デモ

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>憲法九条と自衛隊

投稿者: sawayakanikoniko 投稿日時: 2005/08/31 12:26 投稿番号: [58754 / 95793]
第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

正しい日本語を使おう!

第九条【軍事】
①日本政府は国民の生命と財産を保護するために軍隊を持つ。
②軍隊は内閣の配下にある。
③日本国軍は外国で発生する戦争に加担しない。

日本国憲法を学校で教えるから国民の頭が悪くなる。民法と刑法を教えよう。
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