4>日本国憲法第九条
投稿者: k_g_y_7_234 投稿日時: 2005/08/30 20:12 投稿番号: [58727 / 95793]
さて、昨日の3>では、
第九条【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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これの「①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し...」に含む各キーワードと文の解釈について問うてみたが、この一見当たり前に解釈できそうな文にすら、法的に強制力を持たせようとすると、複雑な解釈がぶつかりあう。結論は急ぐことでもないし、お人によって解釈がことなろうから、ぜひ暇を見られて御検討されるのも面白いかと存ずる。九条に関する私からの提案は、今日はこれまで。
これは メッセージ 58680 (k_g_y_7_234 さん)への返信です.
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