中国の反日デモ

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◆人権擁護法案推進政党・推進者に止めを

投稿者: hihumo_yomogi 投稿日時: 2005/06/19 07:22 投稿番号: [49246 / 95793]
「住民」の概念が不明確。
2003/10/14 0:01
メッセージ: 22599 / 38789

アバターとは?
投稿者: hihumo_yomogi (男性/免疫)
http://www.dpj.or.jp/manifesto/03_03.html#01_02
(2)中央省庁の権限限定と自治確立、住民の行政参加権限を明確にします。
  任期中に、中央省庁の権限を限定して、地方自治体との間の権限配分を明確にすることなどを内容とする地方自治確立に関する法律案、また、施策の決定に住民が参加し意思を反映するために最も重要な「情報公開」「住民の直接参加」を強化するための「住民自治推進基本法案(仮称)」や「住民投票法案」を国会提出し、その成立をめざします。

↑「住民の行政参加権限」の「住民」の概念が不明確。仮に不明確なまま「住民自治推進基本法案(仮称)」などを法制化した場合、恐らく下記の連中が狙ってくると思われます。↓

http://www.jichiro.gr.jp/shinbun_kiji/back/1734/1734_02_1.htm
外国人の地方参政権   「国民」概念を超えて
「国民概念」を相対化し「住民概念」に転換

「外国人に選挙権を認めない立場の人は、憲法第15条が選挙権を「国民固有の権利である」としていることを根拠に、外国人には参政権はない、与えるなら改憲が必要だとしています。しかしこれは間違いです。「固有の権利」とは「奪ってはならない権利」という意味で、「国民だけの権利」という意味ではありません。
  さらに憲法第93条は、自治体首長、議員は「その地方公共団体の住民が選挙する」としています。外国籍の人も住民ですから、改憲しないでも地方参政権を外国人に付与できると考えます」

http://www.mindan.org/undou/undou_a/honbun_a.htm
民団新聞
(2) 戦後処理の清算の一環
「在日韓国籍住民の歴史的経緯を正しく認識し、適正な処遇がはかられます。この運動は戦後処理の清算の一環でもあり、日本の民主主義の成熟の問題でもあります。」

「◆ 日本国憲法は「国民」と「住民」を区分し、憲法93条2項には地方選挙について「住民が直接これを選挙する」と規定し、憲法15条の「国民固有の権利」である国政選挙と明らかに区別しています。」

↑上は自治労、下は民団です。 両者とも「国民と住民は別物」という屁理屈を展開しております。
つまり、このマニフェストの「住民」が、在日朝鮮人参政権付与への「突破口」になる「かもしれない」ということです。
(さらに民団における「地方参政権獲得運動」とは、「戦後処理の清算の一環」でもあるとも断言しております)。

ですから民主党には、「住民の行政参加権限」の「住民」の概念を、明確にして頂かないとね。

最高裁は、憲法九三条二項の「住民」とは、「日本国民」であると既に明言しています。
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