人権擁護法案=日本人言論弾圧法案
投稿者: i_1394 投稿日時: 2005/06/18 06:49 投稿番号: [48875 / 95793]
■民主党の人権擁護法案、その正体
2005/ 4/26 17:53 メッセージ:1749 / 1753 投稿者: naron8977
<人権法のこれまでの流れ>
民団、総連などが最初から関与し、民主党において完成させ、公明経由、野中広務経由、古賀使用人ごり押しで与党案になった。
↓
韓国の国家人権法の制定経過(左翼的なNGO、教員組合などが先導して成立)
93年ウィーンで開催された国連世界人権会議に参加した韓国の【NGO】が、韓国政府に人権法制定と国家人権機構設置を要請した。
これを受け、
97年、【金大中】大統領候補が選挙公約で人権法制定及び【国民人権委員会】設置を採用し、大統領に当選し、98年3月新政府は、これを100課題に含めて公表した。
このため、韓国の【NGO】が国家人権機構についての公開討論会を開催、アムネスティの勧告公表、【韓国の30余りのNGO】が「人権法制定及び国家人権機構設置民間団体共同推進委員会」(共推委)の結成などが続いた。
同年九月法務部が、法務部のもとに法人として人権委員会を設置するという法案を公表した。これに対して共推委、大韓弁護士協会が批判意見書を公表し、ブライアン・バーデキン国連人権高等弁務官特別諮問官が訪韓し、またアムネスティが法務部案は独立性と実効性が欠如しているとの公開書簡を送付し、法務部が修正案を作成するなどしたが、99年12月【法務部案は廃案】となり、
【NGO】案だけになった。
そののち、2000年以後人権委員会設置について、野党ハンナラ党案が出された。人権委員会の独立性や機能などについてさまざまな問題点があったが、いずれも法務部からは切り離されていた。
あるNGOによればその中でもっとも独立性が低い民主党案が、政府関与条項の削除などを経て、2001年5月韓国国家人権委員会法として成立した。
そして同年11月【韓国国家人権委員会が設置され、2002年2月から活動を開始】した。
2003年に、盧武鉉大統領が当選。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<日本の人権擁護法案の設定過程、経過>
(北朝鮮、韓国と関係の深い団体が最初から関与し、主導した。韓国の動きと完全にシンクロして推移した)
97年に設立された「人権フォーラム21」という団体が、この人権擁護法案の骨子、詳細を詰め、政府から独立した人権擁護機関の設立を目的として活動していた。
人権フォーラム21は、組織としては2002年末に解散したことになっている。
この団体の活動は、主に、民主党に引き継がれた。法案も組織も民主党に存続し、現在に至る。
1.代表者は、5年間一貫して武者小路公秀中部大学教授(反差別国際運動日本委員会理事長、チュチェ思想国際研究所理事)である。
2.役員は、在日コリアン人権協会、日教組、日本労働組合総連合会、日本婦人会議(現・I女性会議)、解放同盟、の幹部。
3.2002年の法案提出時点で、【望ましいモデル】として【韓国で制定された国家人権委員会法】だけを挙げていた。
一般に、「してはならないこと」を規定した法律と比べて、「これこれのものを尊重しなければならない」を規定した法律のほうが、拡大解釈の余地がはるかに大きい。この人権擁護法案も、まさにそういう構造になっている。
2002年の法案が差別禁止事由としてあげていた「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」に加え、
人権フォーラム21は、わざわざ、
民族的・国民的出身、皮膚の色、国籍、言語、 などの項目を追加した。
人権委員会について、人権フォーラム21は、
「人権委員会の独立性を確保するため、【韓国が2002年に設置を決めた憲法裁判所に匹敵する独立性を持つ人権委員会】を見習って、法務省の管轄下ではなく、他の省庁の上位にある内閣府の下に置くべき」、
「中央だけでなく地方にも人権委員会を設置するべき」、
「【人権に関する活動に従事した経験】を必ず要件に加え、【被差別の当事者団体】や【人権NGO/NPOのメンバー】などを積極的に委員に登用すべきである」、
などとし、法案もそのままになっている。
勿論、国籍条項は、何故かどこにもない。
要約すれば、チュチェ思想国際研究所理事を務める人物が、人権擁護施策推進審議会のスケジュールに照準をあてて、韓国の動きと完全にシンクロしつつ、
→ 拡大解釈の余地がきわめて大きい人権擁護法案の制定を韓国の人権委員をモデルに設定した
→ 警察、裁判所、省庁レベルを超えた権限を持つ人権委員会の設置
→ 【人権問題に関する活動をした実績のある】、【N
2005/ 4/26 17:53 メッセージ:1749 / 1753 投稿者: naron8977
<人権法のこれまでの流れ>
民団、総連などが最初から関与し、民主党において完成させ、公明経由、野中広務経由、古賀使用人ごり押しで与党案になった。
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韓国の国家人権法の制定経過(左翼的なNGO、教員組合などが先導して成立)
93年ウィーンで開催された国連世界人権会議に参加した韓国の【NGO】が、韓国政府に人権法制定と国家人権機構設置を要請した。
これを受け、
97年、【金大中】大統領候補が選挙公約で人権法制定及び【国民人権委員会】設置を採用し、大統領に当選し、98年3月新政府は、これを100課題に含めて公表した。
このため、韓国の【NGO】が国家人権機構についての公開討論会を開催、アムネスティの勧告公表、【韓国の30余りのNGO】が「人権法制定及び国家人権機構設置民間団体共同推進委員会」(共推委)の結成などが続いた。
同年九月法務部が、法務部のもとに法人として人権委員会を設置するという法案を公表した。これに対して共推委、大韓弁護士協会が批判意見書を公表し、ブライアン・バーデキン国連人権高等弁務官特別諮問官が訪韓し、またアムネスティが法務部案は独立性と実効性が欠如しているとの公開書簡を送付し、法務部が修正案を作成するなどしたが、99年12月【法務部案は廃案】となり、
【NGO】案だけになった。
そののち、2000年以後人権委員会設置について、野党ハンナラ党案が出された。人権委員会の独立性や機能などについてさまざまな問題点があったが、いずれも法務部からは切り離されていた。
あるNGOによればその中でもっとも独立性が低い民主党案が、政府関与条項の削除などを経て、2001年5月韓国国家人権委員会法として成立した。
そして同年11月【韓国国家人権委員会が設置され、2002年2月から活動を開始】した。
2003年に、盧武鉉大統領が当選。
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<日本の人権擁護法案の設定過程、経過>
(北朝鮮、韓国と関係の深い団体が最初から関与し、主導した。韓国の動きと完全にシンクロして推移した)
97年に設立された「人権フォーラム21」という団体が、この人権擁護法案の骨子、詳細を詰め、政府から独立した人権擁護機関の設立を目的として活動していた。
人権フォーラム21は、組織としては2002年末に解散したことになっている。
この団体の活動は、主に、民主党に引き継がれた。法案も組織も民主党に存続し、現在に至る。
1.代表者は、5年間一貫して武者小路公秀中部大学教授(反差別国際運動日本委員会理事長、チュチェ思想国際研究所理事)である。
2.役員は、在日コリアン人権協会、日教組、日本労働組合総連合会、日本婦人会議(現・I女性会議)、解放同盟、の幹部。
3.2002年の法案提出時点で、【望ましいモデル】として【韓国で制定された国家人権委員会法】だけを挙げていた。
一般に、「してはならないこと」を規定した法律と比べて、「これこれのものを尊重しなければならない」を規定した法律のほうが、拡大解釈の余地がはるかに大きい。この人権擁護法案も、まさにそういう構造になっている。
2002年の法案が差別禁止事由としてあげていた「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」に加え、
人権フォーラム21は、わざわざ、
民族的・国民的出身、皮膚の色、国籍、言語、 などの項目を追加した。
人権委員会について、人権フォーラム21は、
「人権委員会の独立性を確保するため、【韓国が2002年に設置を決めた憲法裁判所に匹敵する独立性を持つ人権委員会】を見習って、法務省の管轄下ではなく、他の省庁の上位にある内閣府の下に置くべき」、
「中央だけでなく地方にも人権委員会を設置するべき」、
「【人権に関する活動に従事した経験】を必ず要件に加え、【被差別の当事者団体】や【人権NGO/NPOのメンバー】などを積極的に委員に登用すべきである」、
などとし、法案もそのままになっている。
勿論、国籍条項は、何故かどこにもない。
要約すれば、チュチェ思想国際研究所理事を務める人物が、人権擁護施策推進審議会のスケジュールに照準をあてて、韓国の動きと完全にシンクロしつつ、
→ 拡大解釈の余地がきわめて大きい人権擁護法案の制定を韓国の人権委員をモデルに設定した
→ 警察、裁判所、省庁レベルを超えた権限を持つ人権委員会の設置
→ 【人権問題に関する活動をした実績のある】、【N
これは メッセージ 1 (nono7370 さん)への返信です.
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