賠償をドイツは支払っていない。
投稿者: kubotakaaki2006 投稿日時: 2005/06/12 16:50 投稿番号: [47139 / 95793]
奇妙な日独対比論
主な対象はユダヤ人だが、その他反ナチを理由に迫害を受けたドイツ人も含まれる。
賠償とは無関係の「ナチス補償」
要するに、ドイツの補償はナチス犯罪に対する補償である、ということである。
通常、国際法や国際慣例が想定している戦後処理は、講和条約とそれにともなう戦勝国と敗戦国間の戦時賠償などで終了する。日本の場合で言えば、サンフランシスコ講和条約と日韓条約などの二国間条約で既に戦後処理については決着済となっている。
ところが、ドイツでは―ドイツ統一までの棚上げという条件で―戦時賠償の処理はまだ始っていないのである。つまり、ドイツの補償は、日本で言われている通常の「戦時賠償」や「請求権」とはまったく別問題であり、むしろ、ドイツの「ナチス犯罪」に対する補償は、通常の戦後処理である賠償「以前」の問題というべきであろう。要するに、ナチスドイツは、通常の戦時賠償や請求権では片付けられない犯罪を犯したということなのである。
その意味で、もし比較するというのであれば、日本の行った賠償はドイツの戦後処理としての賠償と比較されるべきである。
先にも書いたように、国際法や国際慣例が想定している戦後処理は、講和条約とそれにともなう戦勝国と敗戦国との間の戦時賠償で終了する。日本の場合で言えば、サンフランシスコ講和条約や二国間で結んだ条約(例えば日華平和条約)がこれに当たる。
ところが、ドイツではこうした講和条約は結ばれていない。
その意味で、日本と比較し得る賠償をドイツは支払っていない。つまり、ゼロである。であるから、もし比較するのであれば「ドイツ六兆円に対して日本六千億円」ではなく、「ドイツ“ゼロ”に対して日本六千億円」なのである。
そればかりか、もし債務が請求されるならば、ドイツの被害を相殺する構えである。
「敗戦直後、ソ連をはじめ連合国側は、ドイツの工場施設をはじめ海外資産、絵画や本まで、あらゆるものを持っていった。英国などは、木まで伐採して持っていった。全部で二千億マルクになる。ドルにして四七〇億ドル、賠償予定額(二百億ドル)の倍以上だ。いまさら賠償請求はないと思うが、これは万一の場合の、内部試算である」(ドイツ大蔵省担当官)
つまり、法の建前の上では、ドイツはまったく補償の支払義務を認めていないのである。
http://www.seisaku-center.net/syucyo/2005/japan-german1.htm
主な対象はユダヤ人だが、その他反ナチを理由に迫害を受けたドイツ人も含まれる。
賠償とは無関係の「ナチス補償」
要するに、ドイツの補償はナチス犯罪に対する補償である、ということである。
通常、国際法や国際慣例が想定している戦後処理は、講和条約とそれにともなう戦勝国と敗戦国間の戦時賠償などで終了する。日本の場合で言えば、サンフランシスコ講和条約と日韓条約などの二国間条約で既に戦後処理については決着済となっている。
ところが、ドイツでは―ドイツ統一までの棚上げという条件で―戦時賠償の処理はまだ始っていないのである。つまり、ドイツの補償は、日本で言われている通常の「戦時賠償」や「請求権」とはまったく別問題であり、むしろ、ドイツの「ナチス犯罪」に対する補償は、通常の戦後処理である賠償「以前」の問題というべきであろう。要するに、ナチスドイツは、通常の戦時賠償や請求権では片付けられない犯罪を犯したということなのである。
その意味で、もし比較するというのであれば、日本の行った賠償はドイツの戦後処理としての賠償と比較されるべきである。
先にも書いたように、国際法や国際慣例が想定している戦後処理は、講和条約とそれにともなう戦勝国と敗戦国との間の戦時賠償で終了する。日本の場合で言えば、サンフランシスコ講和条約や二国間で結んだ条約(例えば日華平和条約)がこれに当たる。
ところが、ドイツではこうした講和条約は結ばれていない。
その意味で、日本と比較し得る賠償をドイツは支払っていない。つまり、ゼロである。であるから、もし比較するのであれば「ドイツ六兆円に対して日本六千億円」ではなく、「ドイツ“ゼロ”に対して日本六千億円」なのである。
そればかりか、もし債務が請求されるならば、ドイツの被害を相殺する構えである。
「敗戦直後、ソ連をはじめ連合国側は、ドイツの工場施設をはじめ海外資産、絵画や本まで、あらゆるものを持っていった。英国などは、木まで伐採して持っていった。全部で二千億マルクになる。ドルにして四七〇億ドル、賠償予定額(二百億ドル)の倍以上だ。いまさら賠償請求はないと思うが、これは万一の場合の、内部試算である」(ドイツ大蔵省担当官)
つまり、法の建前の上では、ドイツはまったく補償の支払義務を認めていないのである。
http://www.seisaku-center.net/syucyo/2005/japan-german1.htm
これは メッセージ 47113 (jpkoyo2000 さん)への返信です.
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