中国の反日デモ

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>>辞職してから行けば?

投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/04/19 22:51 投稿番号: [14280 / 95793]
司法の判断では、「違憲」というのが主流のようですよ。↓

1991年    公式参拝に初の違憲判断を下した、岩手靖国訴訟の仙台高裁判決が確定
      玉ぐし料の公費支出も   「違憲」   と判決



2004年の福岡地裁でも、違憲判決が出ているようです。↓


違憲判決
  2004年4月7日、福岡地裁(亀川清長裁判長)は小泉首相の靖国参拝は明確に違憲とする判決を下した。
  判決ではまず、「小泉首相の参拝は職務の執行に当たる」と指摘。参拝は「公的」なものであると認定した。引き続き、従来の政教分離訴訟で判断基準とされる「津地鎮祭訴訟」最高裁判決(1977年) が示した「目的効果基準」に基づいて、参拝の行われた場所、その行為に対する一般人の宗教的評価、行為者の意図・目的、一般人に与える効果・影響などを検討し、厳格に適用。これにより、「社会通念に従って客観的に判断すると、憲法で禁止されている宗教的活動に当たる」と結論づけ、首相の参拝は憲法20条が規定する政教分離原則に違反する、と認定した。

  判決は靖国神社への玉ぐし料などを県費で支払うことを違憲と判断した「愛媛玉ぐし料訴訟」の最高裁判決(1997年)が示した厳格な要件も踏襲したと言える。
http://www.geocities.jp/social792/yasukuni/sosyou2004.html

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