ちょっとデリケートな問題ですね
投稿者: jyan_p_papan 投稿日時: 2005/04/19 10:10 投稿番号: [12616 / 95793]
この問題を考えるにあたっての前提が抜けてますね。
人権に関する憲法第3章は「国民の権利」です。
「国民」というからには外国人には保障されないのか?答えは否ですね。何故ならば①人権は前国家的性格であるし②憲法は国際協調主義を採っている(98Ⅱなど)からです。
しかし、外国人は日本国民とは異なり、場所的居住に過ぎませんからその範囲は異なることになります。
問題の参政権なのですが、この権利は①前国家的権利でなく②国政が国民の自律的意思に基づいて運営される国民主権に反するので、保障されないとするのが通説・判例の立場です。
そして、保障されないとしても、憲法上禁止されているのかが次に問題となります。
ここでは選挙権について、まとめておきます。国政レベルでは、上記の理由により許容されなません(これについては議論の少ないところです)。次に、地方レベルにおいては、①15Ⅰの「国民」と93Ⅱの「住民」とを使い分けていること、②地方レベルの選挙権はむしろ住民自治の理念に適合することなどの理由から、許容されるとする立場(判例・有力説)、①は全体と部分の関係であり、質的に等しいものであるとして、地方レベルでも禁止される(従来の通説)が対立しています。
人権擁護法案もこの前提で議論がなされていますよね?
私自身は、定住外国人であれば国民主権の原理に反しない限り、地方レベルでの選挙権は許容されてよいと考えております。
長文失礼致しました。
これは メッセージ 12560 (niponn_chachacha さん)への返信です.
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