侵略国日本は国際社会の前科者

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「日本国憲法には第2章第9条

投稿者: nankin_daigyakusatsu 投稿日時: 2007/03/11 15:53 投稿番号: [1892 / 8458]
『戦争の放棄』規定がおかれることになり、現在のみならず将来にわたって一切の軍備が禁止されたものと理解された」(長谷川正安「自衛権と『防衛力』および『戦力』との関係」法教2期2号(1973)18)。「この規定が、日本の一切の軍備を否定していること、したがって自衛・侵略をとわず一切の戦争が不可能になること、しかも、国際法上みとめられている、交戦者としての権利まで念を入れて否定していることは、立法過程をみればほぼ疑いなかった」(長谷川正安・日本の憲法(岩波1957)90)。
日本国憲法の「原案となったマッカーサー・ノートには、『自らの安全保持のためでさえ』軍事力を保持できないと書かれ、自衛戦争すらできないような表現になっていた」(李明贊「冷戦後日本の安全保障政策における4つの路線」法学政治学論究51(2001)77)。「近年の戦争は多くは国家防衛権の名に於て行われたることは顕著な事実であります。故に正当防衛健を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのであります」(野坂参三に対する吉田茂答弁、衆院本会議1946.6.28)。「『自存自衛』のための軍事力の大量投入の結果が国土の破滅であり、国民の窮乏化であった」(田中明彦・安全保障(読売新聞社1997)16)。
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