Re: 生活保護(お二方へ)
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2009/08/06 23:25 投稿番号: [21381 / 22816]
こんばんは。
不謹慎と弁えつつ、『接客業』とは便利な言い回しだなぁと思う丁髷です。(何のことかお分かりですね?)
本題。
まず月夜さんから。
>民主党はマニフェストで国家・地方公務員の「労働基本権」の回復を公約しています。
>団結交渉権や争議権もOKということになりますが、これも同じようなことなのでしょうか?
整理します。
・憲法28条が規定する労働三権
1)団結権(労組を結成する権利)
2)団体交渉権(労組が使用者と労働条件について交渉する権利)
3)団体行動権(争議権が中心。ストライキやサボタージュなど)
自衛官・警察・消防に関しては、上の3つは全て禁止されております。これらの職を除けば、1)は認められ、2)については、職種(現業公務員・非管理職)によっては認められます。が、判例では争議権ついて、公務員であれば許されておりません。
憲法15条2項の『公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない』とあります。ま、換言すれば、市場原理の制約が働かない公務員は、国民全体の共同利益を損なうな。ということです。
ちなみに「政治スト」も認められておりません。(←これには学説上異論アリ)。
>「労働基本権」の回復
ま、字義を考えれば「元に戻す」ということなのでしょうが、「回復」という言葉が何を意味するのか、ちょっと判然としません。「徹底」とすると余りに強すぎるから、その言葉にしたのか・・・?しかし、この表現だと、労働基本権が公務員に対して現在守られていないという前提が必要となりますね。
いずれにせよ、民主党の支持母体に自治労や日教組が存在するのは知る人ぞ知るところです。彼らに多大なる便宜を図ることはあっても、弓を引くことなど到底有り得ないと考えるのがスジです。
彼らに公務員改革など不可能だ。と断言しておきます。
さしあたって、公務員法の改悪でしょうか。
しゅぬさん。
こちらこそお久しぶりです。
>最高裁の玉虫色の判断で結局行政に丸投げ。
>今の外国人に対する支給は厚生省の通達によるのみで、
法律に基づいているわけでもない。
ここでポイントとなるのは「通達=法律か?」ということですね。
しかし、実際、通達を覆すことが可能かどうか。となるとかなり難しそうですね。例えば登記関係だと、通達の通り申請しないと受理されないと思います。となると、通達とは事実上の法律というのが現状なのでしょうね・・・。
因みに、行政とは恐ろしく範囲が広く、立法と司法を除いたものというのが現在の解釈となっております(行政控除説)。
不謹慎と弁えつつ、『接客業』とは便利な言い回しだなぁと思う丁髷です。(何のことかお分かりですね?)
本題。
まず月夜さんから。
>民主党はマニフェストで国家・地方公務員の「労働基本権」の回復を公約しています。
>団結交渉権や争議権もOKということになりますが、これも同じようなことなのでしょうか?
整理します。
・憲法28条が規定する労働三権
1)団結権(労組を結成する権利)
2)団体交渉権(労組が使用者と労働条件について交渉する権利)
3)団体行動権(争議権が中心。ストライキやサボタージュなど)
自衛官・警察・消防に関しては、上の3つは全て禁止されております。これらの職を除けば、1)は認められ、2)については、職種(現業公務員・非管理職)によっては認められます。が、判例では争議権ついて、公務員であれば許されておりません。
憲法15条2項の『公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない』とあります。ま、換言すれば、市場原理の制約が働かない公務員は、国民全体の共同利益を損なうな。ということです。
ちなみに「政治スト」も認められておりません。(←これには学説上異論アリ)。
>「労働基本権」の回復
ま、字義を考えれば「元に戻す」ということなのでしょうが、「回復」という言葉が何を意味するのか、ちょっと判然としません。「徹底」とすると余りに強すぎるから、その言葉にしたのか・・・?しかし、この表現だと、労働基本権が公務員に対して現在守られていないという前提が必要となりますね。
いずれにせよ、民主党の支持母体に自治労や日教組が存在するのは知る人ぞ知るところです。彼らに多大なる便宜を図ることはあっても、弓を引くことなど到底有り得ないと考えるのがスジです。
彼らに公務員改革など不可能だ。と断言しておきます。
さしあたって、公務員法の改悪でしょうか。
しゅぬさん。
こちらこそお久しぶりです。
>最高裁の玉虫色の判断で結局行政に丸投げ。
>今の外国人に対する支給は厚生省の通達によるのみで、
法律に基づいているわけでもない。
ここでポイントとなるのは「通達=法律か?」ということですね。
しかし、実際、通達を覆すことが可能かどうか。となるとかなり難しそうですね。例えば登記関係だと、通達の通り申請しないと受理されないと思います。となると、通達とは事実上の法律というのが現状なのでしょうね・・・。
因みに、行政とは恐ろしく範囲が広く、立法と司法を除いたものというのが現在の解釈となっております(行政控除説)。
これは メッセージ 1 (nazeda1777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552022057/haa47a4a4a55a5ha5afa4na4bfa4aa4n4rm76j_1/21381.html