こんばんは。ミスター梅介です。
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/08/20 19:57 投稿番号: [19953 / 22816]
ん〜〜。詳しいと仰いましても、ホント入門レベルの知識しかありませんよ。
予めご了承ください・・・・。
>匿名掲示板において乙が寄付金詐欺を働いたと甲が侮辱しました。
確かに匿名掲示板であり、それを読んだ不特定多数のROM者は乙を人物特定できませんが、現実世界で乙と付き合いのある複数の友人が当該侮辱投稿を読みました。
つまり、乙を人物特定できる複数の人間が、乙が侮辱される現場を目撃しました。
過去、甲は同様に乙を侮辱する投稿を、現実世界で乙を知る人々の前で繰り返しています。
>さて、以上の条件で、甲の侮辱罪は成立しますか?
刑法、民法両にらみで。先に刑法から。
話の流れ上、先に名誉毀損罪(刑法230条)を。
構成要件は、
① 公然と ②事実を摘示して ③人の ④名誉を毀損すること。です。
① 公然と
不特定又は多数人の認識しうる状態を指します。
特定かつ少数人に対してなされたものでも、不特定又は多数人が知ることを期待してなされたのであれば、伝播可能性と見なし、「公然」といえます。
板長はポイントとして
>『公然性』の有無
を挙げていますが、伝播可能性の観点からすると、甲にその故意があるかどうかが焦点になるのでは・・・と思います。
② 事実を摘示して
具体的に人の評価を低下させることに足りる事実を告げること。を指します。
ここでいう事実。その内容は、真実であると虚偽であると、又は公知の事実、非公知の事実であるとを問いません。ですから、乙の行為が虚偽であってもいいわけです。そして、名誉が現実に損害されたことは必要ではなく、ただ摘示行為があれば、それで足ります。
④名誉を毀損すること。
事実を摘示して、人(この場合は乙)の社会的評価が害される危険を生じさせることです。
ですから、できるだけ実生活において、深刻な被害が無いと厳しいかな・・・と思います。
よって、②と③はクリアできても、①と④は微妙ですかね。
で、侮辱罪(刑法231条)ですが。
保護法益は名誉毀損罪と同じ、人の外部的名誉です。が、こっちは事実を摘示することによらない場合です。
極端な話、「バ〜カ」とか「マヌケ」といった、人の人格を貶めるような抽象的文言の提示で足りるんです。
名誉毀損だったら侮辱罪で行った方がベターですかね・・・。
ただ双方とも、インターネット。そして匿名掲示板の性質上、“表現の自由”とのカラミは避けられないと考えます。以下は推測ですが、威力業務妨害罪で捕まるケースは、公益。そして犯罪を未然に防ぐことを考慮した上での判断だと思います。
民法にも710条、723条で名誉毀損を扱った条文があります。が、やはり、“表現の自由”とのカラミもあって、立件は難しいかな・・・と。
他人の不幸を望むような書き方になりますが、実生活で深刻な被害がないと、または、公益保護が認められる状況とかでないと、成立はどうなのかな・・・という見方をさせて頂きます。
以上でよろしいでしょうか?
あ、詳しくは弁護士さんに ^^;
この件は、もう限界っす (@_@;)
頑張ったことだけは認めて下さい m(__)m
予めご了承ください・・・・。
>匿名掲示板において乙が寄付金詐欺を働いたと甲が侮辱しました。
確かに匿名掲示板であり、それを読んだ不特定多数のROM者は乙を人物特定できませんが、現実世界で乙と付き合いのある複数の友人が当該侮辱投稿を読みました。
つまり、乙を人物特定できる複数の人間が、乙が侮辱される現場を目撃しました。
過去、甲は同様に乙を侮辱する投稿を、現実世界で乙を知る人々の前で繰り返しています。
>さて、以上の条件で、甲の侮辱罪は成立しますか?
刑法、民法両にらみで。先に刑法から。
話の流れ上、先に名誉毀損罪(刑法230条)を。
構成要件は、
① 公然と ②事実を摘示して ③人の ④名誉を毀損すること。です。
① 公然と
不特定又は多数人の認識しうる状態を指します。
特定かつ少数人に対してなされたものでも、不特定又は多数人が知ることを期待してなされたのであれば、伝播可能性と見なし、「公然」といえます。
板長はポイントとして
>『公然性』の有無
を挙げていますが、伝播可能性の観点からすると、甲にその故意があるかどうかが焦点になるのでは・・・と思います。
② 事実を摘示して
具体的に人の評価を低下させることに足りる事実を告げること。を指します。
ここでいう事実。その内容は、真実であると虚偽であると、又は公知の事実、非公知の事実であるとを問いません。ですから、乙の行為が虚偽であってもいいわけです。そして、名誉が現実に損害されたことは必要ではなく、ただ摘示行為があれば、それで足ります。
④名誉を毀損すること。
事実を摘示して、人(この場合は乙)の社会的評価が害される危険を生じさせることです。
ですから、できるだけ実生活において、深刻な被害が無いと厳しいかな・・・と思います。
よって、②と③はクリアできても、①と④は微妙ですかね。
で、侮辱罪(刑法231条)ですが。
保護法益は名誉毀損罪と同じ、人の外部的名誉です。が、こっちは事実を摘示することによらない場合です。
極端な話、「バ〜カ」とか「マヌケ」といった、人の人格を貶めるような抽象的文言の提示で足りるんです。
名誉毀損だったら侮辱罪で行った方がベターですかね・・・。
ただ双方とも、インターネット。そして匿名掲示板の性質上、“表現の自由”とのカラミは避けられないと考えます。以下は推測ですが、威力業務妨害罪で捕まるケースは、公益。そして犯罪を未然に防ぐことを考慮した上での判断だと思います。
民法にも710条、723条で名誉毀損を扱った条文があります。が、やはり、“表現の自由”とのカラミもあって、立件は難しいかな・・・と。
他人の不幸を望むような書き方になりますが、実生活で深刻な被害がないと、または、公益保護が認められる状況とかでないと、成立はどうなのかな・・・という見方をさせて頂きます。
以上でよろしいでしょうか?
あ、詳しくは弁護士さんに ^^;
この件は、もう限界っす (@_@;)
頑張ったことだけは認めて下さい m(__)m
これは メッセージ 19943 (nazeda1777 さん)への返信です.
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