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Re: 基地外に制裁を。>板長

投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2008/07/17 14:02 投稿番号: [19693 / 22816]
  ちょっと、ヨコします。

  >>国際司法裁判所における裁判は、原則として両当事国の同意による付託によってのみ開始される。国内裁判と異なり、選択条項受諾宣言を行わない限り、原告となる国家が一方的に訴えても裁判所には管轄が無く、裁判は始まりもしない。

  竹島の件ですが、ちょっと勉強するいい機会だと思って、WIKIで『国際司法裁判所』を検索してみました。


  たしかに、引用の通りのことが書かれておりましたが、一方で、以下のような文章を見つけました。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%8F%B8%E6%B3%95%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80


  >>また、自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に存している場合、一方の当事国は、仮保全措置の申請をICJに求めることができる。ICJは、この場合、「一見して」(prima facie)管轄権があるとみなす場合には、当該権利を保全するための仮保全措置の命令を下すことができる。確立した判例によれば、裁判所が出す仮保全措置命令は、たとえ裁判所の管轄権が明確に認定される前であっても、当事国を法的に拘束する(2001年の「ラグラン事件」(本案)判決、他)。


  ですから、韓国が応じなくても、手立てがあるにはあります。

  因みに我が国は、当該申請を未だしていないようで・・・。

  竹島に関して、自国の権利が回復不能の損害に陥る切迫かつ重大な危機に瀕しているとは、未だ見做していない。というのが政府見解なんでしょうね。


  とはいえ、権利はあるのですから、積極的に打って出て然るべきです。


  却下を恐れているのかなぁ・・・・・。


  韓国が国際司法裁判所に出廷せざるを得ない状況を、我が国が作っていくのも立派な戦術の一つと考えます。
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