悲しいサヨクのための嬉遊曲

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Re: ほらね Part2

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2008/07/10 08:15 投稿番号: [19549 / 22816]
ども、です。

え〜、引用なんですけど、

『韓国の兵役法:第8章   兵役義務の延期及び減免』より抜粋。

第60条(徴兵検査及び入営等の延期)①地方兵務庁長は、徴兵検査対象者であって次の各号の1に該当する者に対しては、徴兵検査を延期する事が出来る。

1.国外を往来する船舶の船員
2.国外に滞在又は居住している者
3.犯罪により拘束され、又は刑の執行中にある者

2項:地方兵務庁長は、徴兵検査を受けた者であって次の各号の1に該当する者及び第1項第1号から第3号までに該当する者に対しては、徴集又は召集を延期する事が出来る。。<改正99・2・5法5757>

1.高等学校以上の学校に在学中の学生
2.研修機関で所定の過程を履修中にある者
3.国威宣揚の為の体育分野優秀者(チェ氏はこれにも当はまる?)

4項:第2項の規定により徴集又は召集が延期された者が再度徴集又は召集される時は、その徴集又は召集される年の兵役処分基準により兵役処分を変更する事が出来る。

第61条(入営期日等の延期)①徴兵検査・徴集(募集を含む。)又は召集通知書を受けた者又は受ける者であって疾病・心身障害・災難等の事由によりその義務履行期日にこれを履行するのが困難な者に対しては、願いによりその期日を延期する事が出来る。。但し、災難等大統領令が定める事由により入営期日等の延期願書の提出が困難な場合には、地方兵務庁長が職権でその期日を延期する事が出来る。<改正99・2・5法5757>
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/

チェ氏は自分の為にも、疑惑は晴らさないと。
正当な理由があるんだったら、堂々と陳べるべきだと思いますよ。
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