Re: 今日の産経に
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2007/11/28 16:19 投稿番号: [15172 / 22816]
>反対派が「違憲だ」と言ったところで確定的な根拠が乏しく、
私がNo.15164で述べたような、憲法15条違反、及び最高裁判決の本論では片手落ちということですか?
・・・・・あ、別に文句をつけているわけではございませんので、誤解なきよう m(__)m
確かに、英米法とは異なり、判例がそのまま法律になるという法体系は、我が国にはないのですが、従来の判例(本論ですよ)が覆されない限りは、それに従うのが一応のルールだとは思うんですがねぇ。
因みに、今の最高裁は靖国神社には“冷たい”です。アンチ靖国派は、最高裁判決をタテに、色々と陰に陽に因縁をつけていることは容易に想像がつきますが、件の件については、ほとんど無視を決め込んでいるという、毎度お約束のダブルスタンダードを発揮しているようにしか思えないんですね。
>>金会長が「韓国では昨年から永住外国人が選挙権を行使し、・・・・・・
これが、向こうの主張の一番の正当性を担保する言い分なんでしょうが、
以前、韓トピで書いたものを再掲します。
====================
2005年6月、永住滞在資格を取得後3年以上経過した19歳以上の外国人に対して、地方参政権を付与することになった。因みに現在、永住資格を有する在韓日本人は300人程度(1994年から2004年までの永住登録者は、わずか89人)。これに対し、我が国における韓国人の永住登録者は、平成15年現在、特別永住者だけでも約48万人にのぼる。
(※ 300:480000=1:1600 ・・・ 文字通りケタが違う)
この参政権付与の舞台裏として・・・
2004年2月にも選挙法が改正され、このときは、永住外国人に選挙権を付与するのは、韓国憲法第1条の国民主権(第一項「主権は国民にある」)に反するとして、当該条項は満場一致で選挙法改正案から削除されている。満場一致で憲法違反として否決されたものが、その後、1年半もしないうちに可決されてしまう摩訶不思議・・・・
これは、日本でも地方参政権を認めさせようとするのが狙いであって、このことは韓国国会の統一外交通商委員会が昨年(注・2005年)12月、日本在住の韓国人に地方参政権を求める「日本居住韓国人・朝鮮人に対する地方参政権付与決議案」を満場一致で可決したことでも明らかである。いかにも姑息なやり方である。
参考文献:(『諸君!』2006年4月号 百地章・日本大学教授による執筆。P162〜165)
====================
>もしこの法案が与野党協力のもと可決されてしまった場合(中略)、有志が違憲である旨を申し立てて法廷に持ち込み、司法の判断を待つということになるのですかね。
法廷。正確には最高裁判所ですね。憲法81条では、最高裁に所謂、違憲(立法)審査権が与えられています。ですから、手続き的には、ご指摘の通りなのかなと思います。
以上、大学で学んだ、申し訳程度の法知識も併せて論じてみました。
これが限界っす (^へ^;)
私がNo.15164で述べたような、憲法15条違反、及び最高裁判決の本論では片手落ちということですか?
・・・・・あ、別に文句をつけているわけではございませんので、誤解なきよう m(__)m
確かに、英米法とは異なり、判例がそのまま法律になるという法体系は、我が国にはないのですが、従来の判例(本論ですよ)が覆されない限りは、それに従うのが一応のルールだとは思うんですがねぇ。
因みに、今の最高裁は靖国神社には“冷たい”です。アンチ靖国派は、最高裁判決をタテに、色々と陰に陽に因縁をつけていることは容易に想像がつきますが、件の件については、ほとんど無視を決め込んでいるという、毎度お約束のダブルスタンダードを発揮しているようにしか思えないんですね。
>>金会長が「韓国では昨年から永住外国人が選挙権を行使し、・・・・・・
これが、向こうの主張の一番の正当性を担保する言い分なんでしょうが、
以前、韓トピで書いたものを再掲します。
====================
2005年6月、永住滞在資格を取得後3年以上経過した19歳以上の外国人に対して、地方参政権を付与することになった。因みに現在、永住資格を有する在韓日本人は300人程度(1994年から2004年までの永住登録者は、わずか89人)。これに対し、我が国における韓国人の永住登録者は、平成15年現在、特別永住者だけでも約48万人にのぼる。
(※ 300:480000=1:1600 ・・・ 文字通りケタが違う)
この参政権付与の舞台裏として・・・
2004年2月にも選挙法が改正され、このときは、永住外国人に選挙権を付与するのは、韓国憲法第1条の国民主権(第一項「主権は国民にある」)に反するとして、当該条項は満場一致で選挙法改正案から削除されている。満場一致で憲法違反として否決されたものが、その後、1年半もしないうちに可決されてしまう摩訶不思議・・・・
これは、日本でも地方参政権を認めさせようとするのが狙いであって、このことは韓国国会の統一外交通商委員会が昨年(注・2005年)12月、日本在住の韓国人に地方参政権を求める「日本居住韓国人・朝鮮人に対する地方参政権付与決議案」を満場一致で可決したことでも明らかである。いかにも姑息なやり方である。
参考文献:(『諸君!』2006年4月号 百地章・日本大学教授による執筆。P162〜165)
====================
>もしこの法案が与野党協力のもと可決されてしまった場合(中略)、有志が違憲である旨を申し立てて法廷に持ち込み、司法の判断を待つということになるのですかね。
法廷。正確には最高裁判所ですね。憲法81条では、最高裁に所謂、違憲(立法)審査権が与えられています。ですから、手続き的には、ご指摘の通りなのかなと思います。
以上、大学で学んだ、申し訳程度の法知識も併せて論じてみました。
これが限界っす (^へ^;)
これは メッセージ 15171 (nazeda1777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552022057/haa47a4a4a55a5ha5afa4na4bfa4aa4n4rm76j_1/15172.html