捕鯨とクジラ保護

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Re: 外務省 : 捕鯨妨害は『海賊』とはいえ

投稿者: akkxgfm55f 投稿日時: 2009/11/09 17:58 投稿番号: [61525 / 63339]
<…たとえ米ロだろうが公海上ではそんなことはできないのだよアホ。…>
↓↓↓
●アホは国際常識ゼロの
鯨カルトのr君ですね
公海上の船舶内では船の属する国(旗国)
の国内法が適用される。したがって
SSCのように極寒の南極海でスクリュー
にロープを巻きつける、体当たりする、薬物を投げつけるなど
乗組員の生命に危険が及ぶようなことをしたような
無頼漢が不法に
船内に侵入してきた場合は
相手が米ロなら射殺されても文句はいえない。
なぜか、それは米ロとも国内でもそのような危険人物または
団体の不法行為対しては
射殺が認められているからである(一例として日本人留学生が射殺された
ハローウィーン事件は日本人留学生が「フリーズ!」を無視した為
と刑事裁判では無罪である。いくらびっくりしたとはいえ自宅内に侵入
したわけでもない少年を玄関で射殺して無罪とは日本では考えられないがアメリカの現実である)
日本の場合、国内法が未整備だからできないのである
また公海上において自衛隊の艦船(国際法上軍艦)
もしくは海上保安庁(沿岸警備隊)の場合は
船内に乗り込んでこなくともスクリュウーにロープを巻きつけたり
体当たりをするような乗組員の生命に危険が及ぶ
極めて危険な行為をする艦船に対しては
さらに積極的に武力行使による反撃が認められている。
要するに公海上では自国民の命や権益は自国の
力で守らなければ誰も守ってくれないというのが
鉄則であるよ。そのためには日本も他国並みに法整備をする必要がある。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
海賊行為云々も日本の国内法未整備が
障害になっている。
グリーンピース海賊行為に対する判例⇒
海賊行為の実体行為は、私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為である。私的目的の要件については、事例ごとに検討を要するが、1986年ベルギーの裁判所は、環境団体グリン・ピースのフネが有害物質の海洋投棄を行っていた船舶を襲った事件で、次のように判示している(杉原高嶺「海上犯罪の国際規制」1990年代の海洋法51頁)。
  「グリン・ピースの行動は、海洋汚染の公的な関心を引き起こすという目的であったが、これは、公海条約第15条にいう『私的目的』に当たる。」
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