捕鯨とクジラ保護

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Re: 外務省 : 捕鯨妨害は『海賊』とはいえ

投稿者: maeenntotyau 投稿日時: 2009/11/09 13:58 投稿番号: [61523 / 63339]
>>相手が米ロならSSCは即射殺だね。
>それは違うな。
>たとえ米ロだろうが公海上ではそんなことはできないのだよアホ。

地球上の海洋から、いずれかの国の排他的経済水域、領海、内水または群島国家の群島水域に属する海域を除いた残りの部分を、公海という。公海には公海自由の原則が適用される。この原則は、公海がどこの国の領域にもならないという領有禁止と、すべての国が自由に公海を使用できるという使用の自由の二つの内容からなっている。使用の自由のなかに、航行の自由、上空飛行の自由、海底電線と海底パイプライン敷設の自由、人工島と設備建設の自由、漁獲の自由、科学的調査の自由などがある。公海はどこの国の領域でもないので、公海上にある船舶は、その所属する国家(旗国)の排他的管轄権のもとに置かれて、その船舶には旗国の法令が適用され、また旗国の裁判権に服する。これを旗国主義という。もっとも、公海の秩序維持のために、海賊行為を行う船舶、奴隷運送を行う船舶、海賊放送に従事する船舶、国旗を濫用する船舶に対して、他国の軍艦、軍用航空機および政府の公務に従事する船舶・航空機が干渉することを認められている。

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%85%AC%E6%B5%B7/
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