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麻薬の定義

投稿者: discover_200 投稿日時: 2008/09/05 02:34 投稿番号: [40384 / 63339]
captain_pool_watson >あんなに麻薬が好きなら、オランダにでも移住すればいいのにね。

大麻が麻薬だと思ってる低脳極痴。

http://www.cannabis-studyhouse.com/42_book/04_fancys_leaf/chap6/chap_6.html
このような分類に対して“麻薬”はふつう次のように定義されている。(朝比奈晴世著『麻薬』)『麻薬とは、耽溺性のために連続使用が必要となり、中毒性のために使用を中断すると精神にも肉体にも禁断減少による障害を与えるような薬物』そして、耽溺性とは次のことを意味する。

(1)薬物の使用を続け、その薬物を手に入れようとする欲望が非常に強く、やむにやまれないほどに強制的なものを感ずる(強い精神的依存性)
(2)薬物の量を増加する傾向がある(耐性傾向)
(3)精神的にも肉体的にも薬物に支配されて、使用をやめると禁断症状をおこす
(4)個人だけでなく、社会にも害がある

・・・

もっとも、薬理的側面だけがすべてではないから、社会に脅威(害)になるドラッグはやはり“麻薬”と呼ぶことができるかもしれない。その最もよい例がコカインの場合であろう。コカインには身体的依存性・禁断症状はないが、強いパラノイア的な錯乱を生じ、暴力的・反社会的な行為の引き金になることがある。この点では、コカインの大量使用者は、他のドラッグの使用者よりも危険である。従って“麻薬”と呼んでも適切かもしれない。しかしながら、カナビスの場合、この側面についてもあてはまらない。

このように、カナビスは、薬理的側面からしても、社会的側面からしても、“麻薬”というカテゴリーには当てはまらない。従って、もしカナビスが“麻薬”であれば、当然アルコールも“麻薬”と考えるべきであろうし、また同様に、バルビツール酸誘導体も覚醒剤も、あるいはタバコさえも“麻薬”と考えるべきであろう。少なくとも、アルコールとバルビツール酸誘導体は“麻薬”のすべての条件(社会的側面も)を満たしており“麻薬”から除外する理由は何もない。こうしてみると、厚生省の“麻薬”の定義の分類が非常に不合理・不釣合いであることは明らかである。
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