Re: 思いやりがない maeenntotyau
投稿者: maeenntotyau 投稿日時: 2008/06/22 12:48 投稿番号: [32924 / 63339]
第一条
この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。
2
この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
第二章
不妊手術
第三条
医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年者については、この限りでない。
一
妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの
二
現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2
前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3
第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
法律の趣旨をよく理解しろ。
これは メッセージ 32921 (springsanbo さん)への返信です.
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