捕鯨とクジラ保護

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動物の法的権利の確立

投稿者: discover_300 投稿日時: 2008/06/21 03:35 投稿番号: [32697 / 63339]
http://www.ava-net.net/world-news/81.html


  これまで、人間と他の動物の間には確固たる境界線があるとと思われていたが、現代生物学がこのような概念を過去の遺物にした今、法がこのような概念を保持し続ける理由はない。また、現存の法は、生物学上のある特定の種に適用するという概念からできたのではなく、ある特定の精神を有する種に適用するという概念からできたものであり、すべての人間を含むようこの精神を定義すれば、そこにはチンパンジー、ボノボ、そして、おそらく他の数種も含まれる、とワイズは主張する。


  これは、急進的な命題であるが、ワイズは法がこのような概念に沿って修正でき、また、修正されなければならないと、初めイギリスで、のちに、アメリカで廃止になった奴隷制度との類似性についての詳細な法的議論を展開している。奴隷を解放し、彼らに憲法上の権利を与えるためには、動物の権利を認めるのと同様に社会の根本的な変革が必要であったが、その過程で法廷は決定的な役割を果たした、というのである。

  ワイズは、また、人間の受ける利益が動物の犠牲を上回る場合、動物実験は正当化される、という功利主義者の見解も認めない。文明国では、本人の同意なしに人体実験を行なうことは許されない。「個人」が社会のどのような利益をも上回る絶対的な権利を有すると解釈されるからだ。ワイズは、大型類人猿にも同様の保護が与えられるべきだと考えている。



(潜在能力として)自己認識できる、自我をもつ存在は食さない。
悲しみ、苦悩、時空認識、共感を覚える人間性(尊厳)のある存在。
e x .原始人(猿人、旧人、新人)、大型類人猿、海生哺乳類、ET

http://www.alive-net.net/world-news/world-991101.html
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  ニュージーランドの国会は、10月7日、大型類人猿(グレート・エイプ)の法的権利を認める法案を通過させた。この日改正された「動物福祉法」に新しく盛り込まれた条項によると、「その種にとって利益がある」と認められない限り、人間以外の大型類人猿(チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、オラウータン:4種とも国際保護動物)を研究、実験、教育の場で使用することはできなくなった。別の言い方をすれば、「人類の発展」のためにはもう使用できなくなったということだ。
  この種の規制が法律化したのは、世界でも初めて。この決定の背後には、大型類人猿が遺伝子学上、人に非常に近い存在であるだけでなく、人と同様の精神構造―自意識、思考能力、その他知性の表れと認められる能力―を持ち、また、複雑なコミュニケーション技術や社会構成、そして、人の言語を理解しうる能力があることが科学的にも証明されてきたことがある。
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