捕鯨とクジラ保護

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6月は食育月間

投稿者: cgtbx039 投稿日時: 2008/06/13 19:00 投稿番号: [31681 / 63339]
食育基本法

(食に関する感謝の念と理解)
第三条   食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。  

捕鯨は、自然の恩恵の上に成り立っている。
その自然に感謝。
捕鯨に関わる人々の様々な活動に支えられている事に感謝。

(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献)
第七条   食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。

わが国の伝統ある優れた食文化の一つが、鯨食文化である。
環境と調和のとれた捕鯨を実施し、恒久的に鯨資源を利用できるよう努めなければならない。

教育関係者等及び農林漁業者等の責務)
第十一条
2   農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。  

調査捕鯨船の一般公開、学校給食への鯨肉提供等、捕鯨と鯨食文化の理解とより深め広げることに努める必要がある。
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