捕鯨とクジラ保護

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Re: 動物の愛護及び管理に関する法律

投稿者: urutoraria 投稿日時: 2008/05/29 16:57 投稿番号: [29042 / 63339]
ウィキペディアより。
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対象

■牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
■人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものとされている。

特に牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの11種については「人間社会に高度に順応した動物」という観点からであり、法律上の扱いでは「特定人物の占有下にあるか否か」は問われない。一方で、明らかに人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物には本法の適用はされない現状では、例えば飼育していた熱帯魚などを第三者により故意に殺傷されても器物損壊罪までしか問うことが出来ない。
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