Re: 横領と犯罪
投稿者: panhgogbldancorp 投稿日時: 2008/05/19 22:33 投稿番号: [26693 / 63339]
念のため下記します。
①256条②参照
ただし誰のことを言っているか不明ですが。
②当然「正当な行為」にはなりません。これは基礎的です。
③捕鯨船の船員(「組織」は何を指しているのか不明ですが、どちらにしても)について、そもそも本件は横領も窃盗の罪も全く成立しません。構成要件に該当しませんので。
>横領した物を、それと知って保管してる場合、犯罪にならないのですか?
それを摘発するため、保管中の物を見つけて現場を押さえ、警察に提出して告発することは、現行犯逮捕と同じように、正当な行為とならないのですか?
もし、その横領が一職員の仕業でなく、組織ぐるみで行われていた場合、組織自体が犯罪者となり、務所送りになるのでないですか?
横領の犯罪を誤魔化し隠すことは、犯罪の隠蔽にならないのですか?
理屈の分かる人、教えて!
これは メッセージ 26674 (swqosmrnyahsdvfkjswmfdjshvfjshv さん)への返信です.
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