Re: 横領と犯罪
投稿者: yebisujp2003 投稿日時: 2008/05/19 22:13 投稿番号: [26680 / 63339]
●横領した物を、それと知って保管してる場合、犯罪にならないのですか?
なります。
例えば拳銃を拾ったとして、直ぐに届ければ罪にはなりませんが
危険な物と知りながら手元に置いていた場合には犯罪が成立します。
今回の場合、横領物(無根拠)だとしながら最寄の警察署に届けなかったのは
横領物だとしながら、自らの手元に置いた物であり
横領した物を更に横領した…と言われても仕方の無い行為だといえます
●それを摘発するため、保管中の物を見つけて現場を押さえ、
警察に提出して告発することは、現行犯逮捕と同じように、
正当な行為とならないのですか?
先ず、目標となる荷物、ここではAと仮定しておきましょうか
これを発送した当人が、告発すべき犯罪を犯していると言う確たる証拠
(第三者証言、及び物証など)を固めた上で尚且つ、
Aに証拠物が詰められている可能性があると確証を示した上で警察に協力を仰ぎ
裁判所発行の"捜査令状"を以って捜査を行わないと違法捜査になります。
何故なら、身内だけで捜査と称して個人の荷物を勝手に開封したら
当人が送った筈の無い物を荷物に忍び込ませ冤罪を捏造する事が
容易になってしまいますからね
尚、このように捜査・調査を要する物に対しては現行犯は成立し得ません
現行犯と言うのは今正に目の前で起こっている犯罪
単純な例を挙げますと、暴行、傷害、殺人…etcetc
に対し適用される物であり、今回のGPJが主張する「横領に使われる"可能性"のある鯨肉」では
現行犯(今正に目の前で起こっている犯罪)では無いので、これを現行犯とは出来ません
最後に組織犯罪ですが、これも今回十分な証拠が無いにも拘らず
組織犯罪だと決め付けた論拠が非常に疑わしく
元船員だとする男性もGPJ以外は全く正体を知らないというのも怪しすぎます
制服を着せて身分を偽らせると言うのは、既にTBSの不二家報道で使われた手法ですしね
…と、余り自信はありませんが
こんな所で宜しいでしょうか?
これは メッセージ 26674 (swqosmrnyahsdvfkjswmfdjshvfjshv さん)への返信です.
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