捕鯨とクジラ保護

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「8条」と「6条」

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/12 10:44 投稿番号: [12579 / 63339]
>国際捕鯨取締条約8条に基づく正当な権利です。


その8条には捕獲数及び捕獲種に関しての記載がない、つまり

原則「捕獲数及び捕獲種は無制限」なのである。

だから“捕鯨サークル”側は「捕獲数及び捕獲種の拡大路線」を邁進できるというわけなのだ。


で、そういった“暴走”を食い止めるといった意味においても

毎年のようにIWCは日本政府に対して

調査捕鯨中止勧告という「国際決議」を採択しているというわけなのだ。


この勧告は捕鯨条約第6条によって保障されている。

(第6条には、鯨に関して委員会は勧告できると謳われているからだ)

まあいわばこの第6条っていうのは“条約の自浄作用”とも言うべきもの。



8条ばっか、目を奪われるな。
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