Re: 国連拷問禁止委:米軍拘束の120人死
投稿者: jnicc_org_tk05 投稿日時: 2006/05/10 12:52 投稿番号: [91345 / 118550]
>
下らん一般論ではなく、拷問をした個別の詳細が問題になる。
一般論ではなく、全体の動きです。
いずれにせよ、法的理由によりICCはイラクの件に関してはイラク政府が管轄権を受託し、且つ国連安保理により案件が付託されない限り、アメリカの軍政府関係者を訴追することはできません。イラクは実は暫定政府の段階でICC加盟を決めていましたが、選挙後その姿勢が変わりました。つまり、イラク捕虜虐待問題についてはICCはまったく動けない状態です。
イラク訴追問題に関するICC主席検察官の公式見解および私の私的見解については以下を参照してください。
●【資料】(2006.02.09)イラク訴追請求に対するICC検察官の公式回答書(PDF) http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February _2006.pdf
●イラク:フセイン被告が米英首脳をICCに提訴か(2006.01.26)
http://blogs.yahoo.co.jp/jnicc_org_tk05/24907027.html
またアフガンについては、アフガン政府がアメリカと免責協定を結んでいるため、アフガンはICC加盟国ですが、アメリカ人を裁くためにICCに引き渡すことはできません。
> 拷問をした担当者が軍人の場合は軍法会議で裁かれる。
担当者がCIAの場合詳細な報告書を出させて、書類送検?ぐらいで御終いだ。
トカゲの尻尾切で責任はラムズフェルド迄は及ばない
はい、事実そうなりましたね。
>井戸の蛙の日本人は国内法と国際法を混同する間抜けさから抜けきれないようだ
仰ってる意味がわかりません。本件とは無関係の指摘です。
国際法は国内で履行法が成立した段階で国内法と同一の力を持ちます。
日本がICCに加盟し履行法を成立させた場合(日本の場合は加盟前に履行法の成立を目指して着々と各法改正が成立していっています)、ICC規程を履行するための法律は国内法として拘束力を持つようになります。この時点では、国内法と国際法は同格になったと考えられます。
>国際法は其れを常時、且つ適切に履行させるべき権力機構の不在。
強制力の不在を仰りたいのですね。
それは、国際法=国際条約が国家の任意による協定である限り国際法につきまとい続けるジレンマです。しかし国際法にはユスコーゲンスという強行規範というものが存在しており、ジェノサイド罪を裁く国際的義務などがこれに当たります。こうした犯罪を裁くために、国連や各国のイニシアティブで戦犯法廷などが設置されたりしていることからも、国際法は現時点では強制力を欠きつつも、国際秩序維持のための役割を担う重要不可欠な要素であることは間違いありません。
一般論ではなく、全体の動きです。
いずれにせよ、法的理由によりICCはイラクの件に関してはイラク政府が管轄権を受託し、且つ国連安保理により案件が付託されない限り、アメリカの軍政府関係者を訴追することはできません。イラクは実は暫定政府の段階でICC加盟を決めていましたが、選挙後その姿勢が変わりました。つまり、イラク捕虜虐待問題についてはICCはまったく動けない状態です。
イラク訴追問題に関するICC主席検察官の公式見解および私の私的見解については以下を参照してください。
●【資料】(2006.02.09)イラク訴追請求に対するICC検察官の公式回答書(PDF) http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February _2006.pdf
●イラク:フセイン被告が米英首脳をICCに提訴か(2006.01.26)
http://blogs.yahoo.co.jp/jnicc_org_tk05/24907027.html
またアフガンについては、アフガン政府がアメリカと免責協定を結んでいるため、アフガンはICC加盟国ですが、アメリカ人を裁くためにICCに引き渡すことはできません。
> 拷問をした担当者が軍人の場合は軍法会議で裁かれる。
担当者がCIAの場合詳細な報告書を出させて、書類送検?ぐらいで御終いだ。
トカゲの尻尾切で責任はラムズフェルド迄は及ばない
はい、事実そうなりましたね。
>井戸の蛙の日本人は国内法と国際法を混同する間抜けさから抜けきれないようだ
仰ってる意味がわかりません。本件とは無関係の指摘です。
国際法は国内で履行法が成立した段階で国内法と同一の力を持ちます。
日本がICCに加盟し履行法を成立させた場合(日本の場合は加盟前に履行法の成立を目指して着々と各法改正が成立していっています)、ICC規程を履行するための法律は国内法として拘束力を持つようになります。この時点では、国内法と国際法は同格になったと考えられます。
>国際法は其れを常時、且つ適切に履行させるべき権力機構の不在。
強制力の不在を仰りたいのですね。
それは、国際法=国際条約が国家の任意による協定である限り国際法につきまとい続けるジレンマです。しかし国際法にはユスコーゲンスという強行規範というものが存在しており、ジェノサイド罪を裁く国際的義務などがこれに当たります。こうした犯罪を裁くために、国連や各国のイニシアティブで戦犯法廷などが設置されたりしていることからも、国際法は現時点では強制力を欠きつつも、国際秩序維持のための役割を担う重要不可欠な要素であることは間違いありません。
これは メッセージ 91342 (yankeejapan さん)への返信です.
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