Re: 自衛隊法・・・又貝?
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/21 00:14 投稿番号: [87197 / 118550]
【76条】は、予備自衛官の招集であって、今回には関係ない。
>だから要請はあったのかね!
要請がなくても【派遣できる】。
>【または】
切迫した緊急性はあったのかね?
大雪がどんどん降り積もり、大雪の予報も出ていた。
これは【緊急だったが】
額賀長官・子ねずみの微少な脳では到底【日米一体化】で、精一杯!!
そして自衛官と言う【公務員を動かすのに】、年末年始は事務手続き
などに、不便である・・などから放置されたと見る。
12月から【家の下敷きになって、老人が死んだり】・・・
様々な雪害が出ていたのに、これは人災だね。
自衛隊法
↓
★2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
【ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。】
これは メッセージ 87196 (yankeejapan さん)への返信です.
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