雪かき・・災害救助
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/20 22:36 投稿番号: [87175 / 118550]
コネズミ首相と防衛庁長官・・
彼らは12月から豪雪被害を見ていながら、
長官は【日米一体化】にまっしぐらであり、国内の豪雪など眼中にない。
コネズミは無情だから、
年明けにも【自衛隊派遣するか】という、いかにも公務員根性だった。
コネズミ首相が1月6日に【災害救助法】を言い出してやっと、
県知事などが【派遣要請している】。
【災害救助法】を見ると【防衛庁長官】だけでも判断できるのに。
◆記事1:秋田に災害派遣の陸自、高齢者宅で雪下ろし(読売新聞) - 1月9日21時3分更新
秋田県からの災害派遣要請を受けて
陸上自衛隊第21普通科連隊(秋田市)は9日、193人態勢で、秋田市北部の独り暮らしの高齢者宅で雪下ろしの作業を始めた。
県内で、【大雪による陸自の出動は1974年2月以来32年ぶり。】
派遣期間の11日まで、約100軒で作業にあたる。
この日は市職員約180人も臨時招集され、高齢などにより雪下ろしが困難な市民宅などを回って同様に除雪を行った。
・・
◆記事3:大雪、全国で死者57人 昨年末から、けが人も続出700人超
(産経新聞) - 1月7日2時40分更新
・長野県が陸自派遣要請
降り続く雪は六日、北海道や山形県などを除いて弱まったが、新潟県や長野県など全国十四の観測所で最深積雪記録を更新した。
この冬の雪による死者は計五十七人に達した。
新潟県は十日町市や津南町など五市町に災害救助法の適用を決め、
【小泉純一郎首相も要請があれば自衛隊の派遣を指示するなどの対策を講じた。】
長野県は飯山市について、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。
小泉首相は雪害対策について「現地から要請があれば自衛隊の派遣も含めて直ちに取り組む」よう自民党に指示した。
一方、昨年末から今年にかけて、雪による死者やけが人も続出しており、
消防庁などによると、除雪作業中に屋根から転落したり、小型除雪機の下敷きとなり死亡するなど、
・・
◆資料:自衛隊法第83条(災害派遣)
第八十三条 (災害派遣)都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、【部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。】
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
【ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。】
・・
◆防衛出動は内閣総理大臣権限だが、災害出動は防衛庁長官権限だから、さっさと派遣せよ。
自衛隊には「防衛出動」と云って、外国が攻め込んできたら、
これに応戦する任務がある(個別的自衛権の行使とはこういうことだ)。
但し、これは武器を使うことになるから、自衛隊の最高司令官である内閣総理大臣の出動命令が必要なのである。
しかし、
【自衛隊の任務の一つに災害時の救援活動があることは自衛隊法第83条で明文化されている。】
上の資料という項をお読みいただきたい。
まず、地方自治体の長、
【つまり都道府県知事は、自分の都道府県の職員、消防、警察の力だけでは、とうてい対応しきれないと言うときに、】
【災害出動を自衛隊に要請することができるのだ】が、
これは、内閣総理大臣ではなくて、防衛庁長官に対して行う。これに応ずるか否かは防衛庁長官が自らの判断で決定する権限がある。
また、83条第2項では、防衛庁長官が緊急を要すると判断した場合には、
都道府県知事からの「要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。」と規定されている。
ポイントは、都道府県知事からの要請の有無にかかわらず、
【災害派遣出動を命じる権限は防衛庁長官にあり、内閣総理大臣の認可を要件(必要な条件)としていない、】
ということである。
私が述べたいのは、今回のもの凄い豪雪で、お年寄りが屋根に上って雪下ろしをすることなど元々無理なのは、
【現地を視察しなくてもテレビを見れば、バカでも分かることであり、
ましてや、雪で死人が毎日出ているというのだから、防衛庁長官は前倒しで災害派遣を決めるべきだ、ということだ。】
彼らは12月から豪雪被害を見ていながら、
長官は【日米一体化】にまっしぐらであり、国内の豪雪など眼中にない。
コネズミは無情だから、
年明けにも【自衛隊派遣するか】という、いかにも公務員根性だった。
コネズミ首相が1月6日に【災害救助法】を言い出してやっと、
県知事などが【派遣要請している】。
【災害救助法】を見ると【防衛庁長官】だけでも判断できるのに。
◆記事1:秋田に災害派遣の陸自、高齢者宅で雪下ろし(読売新聞) - 1月9日21時3分更新
秋田県からの災害派遣要請を受けて
陸上自衛隊第21普通科連隊(秋田市)は9日、193人態勢で、秋田市北部の独り暮らしの高齢者宅で雪下ろしの作業を始めた。
県内で、【大雪による陸自の出動は1974年2月以来32年ぶり。】
派遣期間の11日まで、約100軒で作業にあたる。
この日は市職員約180人も臨時招集され、高齢などにより雪下ろしが困難な市民宅などを回って同様に除雪を行った。
・・
◆記事3:大雪、全国で死者57人 昨年末から、けが人も続出700人超
(産経新聞) - 1月7日2時40分更新
・長野県が陸自派遣要請
降り続く雪は六日、北海道や山形県などを除いて弱まったが、新潟県や長野県など全国十四の観測所で最深積雪記録を更新した。
この冬の雪による死者は計五十七人に達した。
新潟県は十日町市や津南町など五市町に災害救助法の適用を決め、
【小泉純一郎首相も要請があれば自衛隊の派遣を指示するなどの対策を講じた。】
長野県は飯山市について、陸上自衛隊に災害派遣を要請した。
小泉首相は雪害対策について「現地から要請があれば自衛隊の派遣も含めて直ちに取り組む」よう自民党に指示した。
一方、昨年末から今年にかけて、雪による死者やけが人も続出しており、
消防庁などによると、除雪作業中に屋根から転落したり、小型除雪機の下敷きとなり死亡するなど、
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◆資料:自衛隊法第83条(災害派遣)
第八十三条 (災害派遣)都道府県知事その他政令で定める者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、【部隊等の派遣を長官又はその指定する者に要請することができる。】
2 長官又はその指定する者は、前項の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。
【ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるときは、同項の要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。】
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◆防衛出動は内閣総理大臣権限だが、災害出動は防衛庁長官権限だから、さっさと派遣せよ。
自衛隊には「防衛出動」と云って、外国が攻め込んできたら、
これに応戦する任務がある(個別的自衛権の行使とはこういうことだ)。
但し、これは武器を使うことになるから、自衛隊の最高司令官である内閣総理大臣の出動命令が必要なのである。
しかし、
【自衛隊の任務の一つに災害時の救援活動があることは自衛隊法第83条で明文化されている。】
上の資料という項をお読みいただきたい。
まず、地方自治体の長、
【つまり都道府県知事は、自分の都道府県の職員、消防、警察の力だけでは、とうてい対応しきれないと言うときに、】
【災害出動を自衛隊に要請することができるのだ】が、
これは、内閣総理大臣ではなくて、防衛庁長官に対して行う。これに応ずるか否かは防衛庁長官が自らの判断で決定する権限がある。
また、83条第2項では、防衛庁長官が緊急を要すると判断した場合には、
都道府県知事からの「要請を待たないで、部隊等を派遣することができる。」と規定されている。
ポイントは、都道府県知事からの要請の有無にかかわらず、
【災害派遣出動を命じる権限は防衛庁長官にあり、内閣総理大臣の認可を要件(必要な条件)としていない、】
ということである。
私が述べたいのは、今回のもの凄い豪雪で、お年寄りが屋根に上って雪下ろしをすることなど元々無理なのは、
【現地を視察しなくてもテレビを見れば、バカでも分かることであり、
ましてや、雪で死人が毎日出ているというのだから、防衛庁長官は前倒しで災害派遣を決めるべきだ、ということだ。】
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