正当判決被告3人に罰金刑、立川ビラ配布
投稿者: asahisihnbun 投稿日時: 2005/12/11 18:31 投稿番号: [85483 / 118550]
一審無罪判決破棄、被告3人に罰金刑
立川ビラ配布訴訟
2005年12月09日13時04分
http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html
東京都立川市の防衛庁宿舎で、自衛隊のイラク派遣に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人の控訴審判決が9日、東京高裁であった。中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。3人を罰金20万円または同10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。3人は即日、最高裁に上告した。
検察側は全員に懲役6カ月を求刑。一審・東京地裁八王子支部は「3人のビラ配布は憲法が保障する政治的表現活動のひとつ。民主主義社会の根幹を成すものとして、商業ビラより優越的な地位が認められている」と指摘。「住居侵入罪の構成要件には該当するが、刑事罰を科すほどの違法性はない」と判断していた。
高裁判決は、宿舎の出入り口などに「関係者以外立ち入り禁止」との表示がされていたのに立ち入ったことなどを考慮し、「3人の行為は管理権者の意思に反する」と述べ、住居侵入罪にあたると認定。そのうえで表示があったことや、住民が1度抗議をしていることを重視。被害が「『極めて軽微』とした一審判決は誤り」と結論づけた。
一審判決が表示について「目立たないものだった」、住民の抗議について「居住者1人からの個人的なもので、居住者の総意とはいえない」といずれも消極的な評価をしたのとは対照的な判断となった。
罰金の額は、起訴事実となったビラまきが04年1月17日の1回だった大西章寛(のぶひろ)被告(32)が10万円、同年2月22日を加えた2回だった高田幸美被告(32)と大洞(おおぼら)俊之被告(48)がそれぞれ20万円。そのうえで未決勾留(こうりゅう)日数を1日5000円に換算して20日分(10万円)を差し引いた。これにより大西被告が支払う額はゼロとなる。
自衛隊のイラク派遣をめぐって議論が衝突していた昨年初め、公安警察主導の捜査で逮捕・起訴に至ったこの事件で、弁護側は「憲法が保障する表現の自由の侵害」と摘発を批判し、無罪を主張した。3人の勾留期間が75日にわたったことから捜査当局に対する裁判所のチェック機能のあり方も問われた
2005年12月09日13時04分
http://www.asahi.com/national/update/1209/TKY200512090171.html
東京都立川市の防衛庁宿舎で、自衛隊のイラク派遣に反対するビラをまいて住居侵入罪に問われ、一審で無罪となった市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー3人の控訴審判決が9日、東京高裁であった。中川武隆(たけたか)裁判長は、3人の行為は住居侵入罪にあたるとし、「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、宿舎管理者の意思に反して立ち入ってよいことにはならない」と述べて一審判決を破棄。3人を罰金20万円または同10万円とする逆転有罪判決を言い渡した。3人は即日、最高裁に上告した。
検察側は全員に懲役6カ月を求刑。一審・東京地裁八王子支部は「3人のビラ配布は憲法が保障する政治的表現活動のひとつ。民主主義社会の根幹を成すものとして、商業ビラより優越的な地位が認められている」と指摘。「住居侵入罪の構成要件には該当するが、刑事罰を科すほどの違法性はない」と判断していた。
高裁判決は、宿舎の出入り口などに「関係者以外立ち入り禁止」との表示がされていたのに立ち入ったことなどを考慮し、「3人の行為は管理権者の意思に反する」と述べ、住居侵入罪にあたると認定。そのうえで表示があったことや、住民が1度抗議をしていることを重視。被害が「『極めて軽微』とした一審判決は誤り」と結論づけた。
一審判決が表示について「目立たないものだった」、住民の抗議について「居住者1人からの個人的なもので、居住者の総意とはいえない」といずれも消極的な評価をしたのとは対照的な判断となった。
罰金の額は、起訴事実となったビラまきが04年1月17日の1回だった大西章寛(のぶひろ)被告(32)が10万円、同年2月22日を加えた2回だった高田幸美被告(32)と大洞(おおぼら)俊之被告(48)がそれぞれ20万円。そのうえで未決勾留(こうりゅう)日数を1日5000円に換算して20日分(10万円)を差し引いた。これにより大西被告が支払う額はゼロとなる。
自衛隊のイラク派遣をめぐって議論が衝突していた昨年初め、公安警察主導の捜査で逮捕・起訴に至ったこの事件で、弁護側は「憲法が保障する表現の自由の侵害」と摘発を批判し、無罪を主張した。3人の勾留期間が75日にわたったことから捜査当局に対する裁判所のチェック機能のあり方も問われた
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/85483.html