対イラク武力行使

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シベリア捕虜扱いは非合法

投稿者: battamother666 投稿日時: 2005/09/24 22:49 投稿番号: [80883 / 118550]
>勝者が捕虜をどう扱おうと合法であり謝罪する必要はないと。

「捕虜」は、1929年7月の「ジュネーブ捕虜条約」で、しかるべき保護されるよう決められている。
しかも、ポツダム宣言で「日本軍を速やかに帰すべし」という条約をソ連は破っている。
ロシア(ソ連)には、何ひとつ反論の余地がない。

俘虜の待遇に関するの条約の一部。これだけでも十分条約違反だ。

第一章   俘虜収容所の設備

【第十条】
(宿泊所)俘虜は衛生及保健に付出来得る限りの保障ある建物又は假建物内に宿泊せしめらるべし
該宿泊所は全然湿気を避け、必要の程度に保温且照明せらるべし火災の危険に対しては一切の予防法講ぜらるべし
(寝室)寝室(総面積、最少気容、寝具の設備及材料)に関しては捕獲国の補充部隊に対すると同一条件たるべし

第二章   俘虜の食糧及被服

【第十一条】
(食料)俘虜の定糧は其の量及質に於て補充部隊のものと同一たるべし
右の外俘虜は其の処分し得る食糧補足品を自ら調理する手段を供せらるべし
飲料水は充分に供給せらるべし喫煙は許さるべし俘虜は炊事場に使役せらるることを得べし
食糧に関する一切の団体的懲罰手段は之を禁止す

【第十二条】
(被服)被服、下着及靴は捕獲国に依り俘虜に支給せらるべし此等用品の交換及修理は規則的に為さるべし右の外労働者は労働の性質上必要なる場合は何処に於ても労働服を支給せらるべし
(酒保)各收容所内には酒保を設け俘虜をして地方的市価を支払ひて食料品及日用品を購買し得しむべし
酒保に依り収容所管理部の收むる利益は俘虜の為に利用せらるべし

第三章   俘虜収容所の衛生

【第十三条】
(衛生的措置)交戦者は牧容所の清潔及衛生を確保し且伝染病予防の為必要なる一切の衛生的措置を執る義務あるべし
俘虜は生理的法則に適ひ且常に清潔に保持せられたる設備を日夜供せらるべし
右の外収容所が出来得る限り設備すべき浴場及灌水浴場の外に俘虜は身体の清潔を保つ為充分なる水を供給せらるべし
俘虜は運動を為し及外気に当る機会を与へらるべし

【第十四条】
(医療)各收容所は医務室を備へ俘虜が其の必要とすることあるべき有らゆる性質の手当を受くることを得べし必要に応じ隔離室は伝染病患者の用に供せらるべし
治療の費用(補欠用假装置の費用を合む)は捕獲国の負担たるべし
交戦者は要求ありたるときは治療を受けたる一切の俘虜に対し其の病気の性質及期間並に受けたる手当を示す公の証明書を交付するの義務あるべし
交戦者は特別協定に依り医師及看護人を收容所内に留め置き之と同国籍の俘虜を介抱せしむるの権利を相互的に有することを得べし
俘虜にして重病に罹りたる者又は其の病状が重大なる外科手術を必要とする者は捕獲国の費用を以て比等俘虜を治療することを得べき一切の軍用又は民間の病院に收容せらるべし

【第十五条】
(健康診断)俘虜の医学的検査は少くも月に一回為さるべし該検査は一般の健康状態及清潔状態の監督並に伝染病特に結核及花柳病疾患の検出を目的とす
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