国際法学者の解釈<横レス
投稿者: zakgokzugok0081 投稿日時: 2005/07/03 12:22 投稿番号: [74232 / 118550]
こんにちわ、エヴァさん。
>単に国際法学者の解釈では違法とはならないからだろう。
ICJ規程38条1(d)で主要な法源の一つとなってると思うけど?
〜国際法の根拠
ICJ規程38条1(d)にあるように、判例や国際法学者の学説は法則決定の補助手段となっている。 判例ではICJの判決が最も権威あるものと考えられており、国際法上は先例拘束の原則は認めら れていないが、事実上ここでの判決が他の国際法廷で踏襲される傾向にある。また、国内でも これに依拠した判決が出される事がある。但し米国では最高裁の国際法の解釈が、ICJの判断と 異なったとしても、尊重されている。また、学説、特に諸地域の権威ある学者達が出したもの、 は裁判における判決以上に重視される事がある。但し、国際裁判の場では、直接学説を引用し ないのが慣例である。だが、学説が国際裁判の場で参照され、国際法の発展に影響を与えてい る事は確かである。
また、国際機構の決議や行為が国際法の根拠として重要な意味を持ちつつある。これらの中には加盟国を拘束する効力を持つものもある。安保理理事会決議などがそれである。また、国際民間国機関などの専門機関技術的規則の制定を認められている〜
http://srd.yahoo.co.jp/PAGE=P/LOC=P/R=1/*-http://ensis.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2002/20020411-hk.html
これは メッセージ 74229 (evangelical_knight さん)への返信です.
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