対イラク武力行使

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国籍選択2

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/06/17 18:38 投稿番号: [73614 / 118550]
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1952年には、朝鮮人・台湾人は全て【日本国籍を喪失する】という一方的な通達が法務省から出る。

世界的には宗主国から独立した「植民地人」は、両国の二重国籍を認められたり、植民地人自ら【国籍選択の自由】が認められていたというのに、日本だけは、一方的に【国籍剥奪】した。
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韓国や、北朝鮮の意思は無視したのでしょうか?
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1949年10月7日「在日韓国人の法的地位に関する見解」駐日韓国代表部大使
「大韓民国人はその所在の如何を問わず連合国民としての待遇を正当に受けるべきであり、日本の戦争目的で強制的に渡日させられた同胞たちが誰よりも先に連合国人の待遇を堂々と保有すべきだと見るものである」
「在日同胞に対して最初から定住するという自由意志により渡来してきたという見解から第一次世界大戦時のドイツの割譲地における国籍選択問題と同一視できると言うが、これは大韓民国を故意に謀略する日本人学者の悪毒な詭弁に過ぎない」
「絶対に初めから定住意志により渡日してきたのではない。従って国籍選択権云々はやはり絶対に不当な見解であると論断せざるを得ない。そして在日大韓国民の中に日本国籍の取得を希望するものが全くないとは言えず、万一いたならばそれは単純な“帰化”問題であり、国籍選択権と混同して錯覚してはならない。」
「1948年大韓民国政府の樹立と同時に当然の事ながら在日大韓国民は母国の国籍を創設的ではなく、宣言的に回復し、国連からの承認も国際公法上確認され、日本国籍は解放と同時に完全に離脱されたのである」

朝連機関紙「民衆新聞」9号(1946年1月15日)
「日本政府が本当の民主主義国家であるならば当然日本内に居住する人民に選挙権、被選挙権を付与しなければならない。百数十万の人口を持つわれわれに、当然に与えられなければならない。われわれは解放された自主独立の外国人の立場を堅持しながら、生活の根拠を日本に持つ外国市民の立場として自分自身の生活を守り、36年間受けてきた迫害と虐待に対する報復のために、また侵略的日本軍国主義天皇制を打倒するために総選挙に参加する。」


共和国国籍法
2 条 1 項
「共和国創建以前に朝鮮の国籍を有していた朝鮮人とその子女で、その国籍を放棄しなかった者」

韓国「国籍に関する臨時条例」
朝鮮人の父から生まれた子は朝鮮の国籍を有し(2 条 1 号)、父を知ることが出来ないか無国籍の場合には母が朝鮮人であれば朝鮮の国籍を有する(2 条 2 号)とし、外国国籍を取得すれば国籍を喪失する(4 条 1 号)とされている。
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日本は常識的な対応をしようとしていたのに、
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<堀内内相>45年12月5日、衆議院選挙法改正委員会
「内地に在留する朝鮮人に対しては、日本の国籍を選択しうることになるのが、これまでの例であり、今度もおそらくそうなると考えています」

<川村外務政務次官>49年12月21日、衆議院外務委員会
「(国籍選択については)だいたい本人の希望次第決定される、ことになるという見通しをもっている」
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  韓国、北朝鮮がそうさせなかったのじゃないですか?
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