「課税なければ代表無し」の論理矛盾
投稿者: nemuronosannma 投稿日時: 2005/06/11 16:01 投稿番号: [73376 / 118550]
国連を株主総会か何かの様に勘違いしている輩が散見される
要は所有株数=分担金が20%を超えているから
役員=常任理事国のポストを一つくらい寄こせと言う理論である
制限選挙の時代ならまだしも
民主主義の世の中は税金を納めて居ない人間も
高額納税者も等しく国政に対する一票を持つ
だから総会に於いて日本も最貧国と呼ばれる国も等しく1票を持っているわけだ
「課税なければ代表無し」と叫ぶのは
古くはイギリスの植民地時代のアメリカの納税者や
地方参政権の獲得を目指す在日の外国人納税者にとって理の有る話しで
国連の常任理事国入りを分担金の多少で買い取ろうと言うのは何とも品のないお話である
確かに分担金が多いこと(国民一人あたりに直せば数百円に過ぎないが…)を威張りたい人もあるだろうし
その事を評価する国が総会で賛成票を投じてくれるならそれは可とする処だが
こちらから言うべき筋合いでは断じて無い!
そもそも、大前提としての国連安全保障理事国入りに何の意義が有るのか
金勘定とは別の次元で考えれば、
国連憲章は
「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)」
と謳っている
時に「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、軍事的強制措置をとる」
事を決めるのが国連安全保障理事会である
連合国が連合軍の創設考えるとき
その主要国(現在は核保有を許された5ヶ国=私は許せないが)の内
一つでも異を唱えたら(拒否権発動)連合は成り立たないとするのは
その行使を限定的のする為に有効な手段である
拒否権の無い安保理は危険この上無い存在となってしまうであろう
さて日本の加盟問題に戻るが
日本の国是とは何か…賛否は兎も角として国の基本法が国是を表すと言うのは一つの真理であろう
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と謳う憲法を持つ日本が
時に「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、軍事的強制措置をとる」
安全保障理事会に入って何をするのか
「我が国の国是」として武力行使の実施決議に対して尽く拒否権を発動する覚悟が有るのなら結構!
しかし「武力発動は可」としつつ「国内法に依って後方支援のみ行います」などと言う事が言えるのか
現実を見れば、国権の発動と言う法解釈論は有っても、
現行憲法のままでの安保理入りは理に適わないと見るべきでは無いだろうか
最後に、もちろん、私は9条第1項は堅持するべきと思う立場である
要は所有株数=分担金が20%を超えているから
役員=常任理事国のポストを一つくらい寄こせと言う理論である
制限選挙の時代ならまだしも
民主主義の世の中は税金を納めて居ない人間も
高額納税者も等しく国政に対する一票を持つ
だから総会に於いて日本も最貧国と呼ばれる国も等しく1票を持っているわけだ
「課税なければ代表無し」と叫ぶのは
古くはイギリスの植民地時代のアメリカの納税者や
地方参政権の獲得を目指す在日の外国人納税者にとって理の有る話しで
国連の常任理事国入りを分担金の多少で買い取ろうと言うのは何とも品のないお話である
確かに分担金が多いこと(国民一人あたりに直せば数百円に過ぎないが…)を威張りたい人もあるだろうし
その事を評価する国が総会で賛成票を投じてくれるならそれは可とする処だが
こちらから言うべき筋合いでは断じて無い!
そもそも、大前提としての国連安全保障理事国入りに何の意義が有るのか
金勘定とは別の次元で考えれば、
国連憲章は
「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、勧告を行うとともに、非軍事的強制措置・軍事的強制措置をとるかを決定することができる(第39条)」
と謳っている
時に「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、軍事的強制措置をとる」
事を決めるのが国連安全保障理事会である
連合国が連合軍の創設考えるとき
その主要国(現在は核保有を許された5ヶ国=私は許せないが)の内
一つでも異を唱えたら(拒否権発動)連合は成り立たないとするのは
その行使を限定的のする為に有効な手段である
拒否権の無い安保理は危険この上無い存在となってしまうであろう
さて日本の加盟問題に戻るが
日本の国是とは何か…賛否は兎も角として国の基本法が国是を表すと言うのは一つの真理であろう
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
と謳う憲法を持つ日本が
時に「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為の存在を決定し、軍事的強制措置をとる」
安全保障理事会に入って何をするのか
「我が国の国是」として武力行使の実施決議に対して尽く拒否権を発動する覚悟が有るのなら結構!
しかし「武力発動は可」としつつ「国内法に依って後方支援のみ行います」などと言う事が言えるのか
現実を見れば、国権の発動と言う法解釈論は有っても、
現行憲法のままでの安保理入りは理に適わないと見るべきでは無いだろうか
最後に、もちろん、私は9条第1項は堅持するべきと思う立場である
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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