対イラク武力行使

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>明確な憲法違反は冗談でした

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/31 22:52 投稿番号: [72820 / 118550]
>主文とつながらないねじれ判決


ははは。

【首相の公式参拝が違憲かどうかを直接問える法律がないので、(損害賠償請求裁判)】という形をとったからね。

主文の損害賠償では敗訴したけどね。
【違憲判断】を勝ち取った。


この福岡地裁以外の裁判長は、公式参拝の【憲法判断】をしなかったけどね。


【首相の公式参拝は違憲判断確定】です
よ。


★小泉純一郎首相の靖国神社参拝は違憲であるとする判決が,

4月7日,福岡地裁であった。

訴えていたのは九州・山口県などに住む211人で,原告側は,小泉首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして,小泉首相と国に対し,精神的苦痛を受けた慰謝料として1人あたり10万円の損害賠償を求めていた。

福岡地裁は,小泉首相の靖国神社参拝を違憲とした上で,

損害賠償については「法的利益の侵害があったとはいえない」として請求を棄却した。

形の上では,小泉首相と国側の勝訴となるが,

【負けた原告側は違憲判決により実質勝訴を勝ちとったと判断し,】

15日に控訴しないことを決めたため,22日に【違憲判決が確定】した。

http://www.kirihara.co.jp/scope/keyword/200404/keyword.html



>傍論部分での憲法違反への言及


法律がないのだから仕方ないでしょう。
傍論でしか言及できなかったから。

この【首相公式参拝は違法】という法律を作れ!!という裁判もある。


>地裁高裁レベルは判例とならず
ましてや
傍論は(か・ん・そ・う・ぶ・ん)


こういった判断が重なれば、はおろそかにできない。

以下に今までの【小泉裁判】6件のうち

違憲判断確定・・・1
公式参拝である・・3
私的参拝である・・1

判断せず・・・・・3


【公的である】が多数を占めている。↓


http://homepage3.nifty.com/seikyobunri/home2.htm


★日弁連会長声明・・

会長声明

  小泉純一郎内閣総理大臣は、本年8月15日に靖国神社を公式参拝することを表明している。
 
  しかし、内閣総理大臣がその地位にあるものとして一宗教法人である靖国神社を公式参拝することは、

「その目的が宗教的意義をもち、その行為の様態からみて国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こす行為というべきであり」

「公式参拝における国と宗教法人靖国神社との宗教上のかかわり合いは、

我が国の憲法の拠って立つ政教分離の原則に照らし、

相当とされる限度を超える」(仙台高裁、平成3年1月10日岩手靖国住民訴訟控訴審判決)
ものと断定せざるをえない。  


  【したがって、公式参拝は、憲法20条3項が禁止する宗教的活動に該当する違憲な行為】といわなければならない。  


  よって、小泉内閣総理大臣に対し、憲法尊重擁護義務を負う立場を考慮し、靖国神社の公式参拝を行わないように求めるものである。
  
2001年(平成13年)7月26日
日本弁護士連合会
会 長 久保井 一 匡
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