A級、B級、C級の違い
投稿者: rty3657898 投稿日時: 2005/05/25 10:22 投稿番号: [72121 / 118550]
南京事件はB級戦犯である。
http://www32.ocn.ne.jp/~modernh/paper47.htmナチスドイツを裁くために連合国によって作成された国際軍事裁判条例(ニュルンベルク裁判の根拠、一九四五年)の第六条において犯罪のタイプとしてA項「平和に対する罪」、B項「通例の戦争犯罪」、C項「人道に対する罪」と三つに区分したことから、侵略戦争をおこして「平和に対する罪」に問われた国家指導者たちをA級戦犯class A war criminal、それ以外のB項とC項の犯罪を犯した者をBC級戦犯class B & C war criminalと呼ぶようになった。ただこれはアメリカ式の呼び方であり、イギリスは主要major戦犯と軽minor戦犯と呼んで区別している。
B級とC級犯罪は重なる部分が多いが、前者が戦時における敵国民への犯罪であるのに対して、後者は戦時だけでなく平時も含み、自国民への犯罪も対象としていることに大きな違いがある。たとえばドイツ国民であるユダヤ人を戦争前から迫害したケースは、B級には該当しない。そういう問題があったのでC級が考えられた。たとえば、カンボジアのポルポト派の犯罪は自国民を虐殺したわけだからB級ではなくC級犯罪である。日本についてはC級が適用されなかったが、それは植民地民衆(当時は日本国籍)に対する犯罪(強制連行や慰安婦の強制など)が裁かれなかったことと関係している。
第二次世界大戦後、A級戦犯についてはドイツはニュルンベルク裁判、日本は東京裁判という国際法廷によって扱われた。東京裁判では二八人が起訴され、途中病没や免訴された三人を除く二五人に有罪判決(うち死刑七人)が下された。なお東京裁判では「平和に対する罪」が裁かれたと一般には理解されているがそれは不正確である。起訴理由にはA級だけでなくB級も含まれ、B級で有罪となった者だけが死刑になり、A級だけで死刑になった被告はいない。東京裁判においても通例の戦争犯罪が重視されていたことを見逃してはならないだろう。
これは メッセージ 72063 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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