>>>国際法における捕虜
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2005/05/23 22:42 投稿番号: [71893 / 118550]
>トピを改めて、国際法にのっとった理論上は捕虜は1人もいなかったって断言しているよ。
厳密な意味での捕虜は、1人もいなかった。
へえ。
じゃ、その【国際法】は、どれ?
教えてね。
皇軍将校は【捕虜】と理解しているのにね。
>最高司令官が遁走した為に、事実上の降伏宣言していなければ、たとえ白旗上げようとも兵士達は捕虜とは見なされない。
そうちゃんと書いているよ
どのような【法】を挙げて、書いているのか、抜粋してね。
まあ、どっちにしても【裁判をせずに処刑】するのは、【違法】だった。
南京大虐殺否定論13のうそ・・某所で再読してみました。
まあ、南京には便衣兵は、いなかったのですが(殆ど抵抗を受けなかったし)・・・
南京大虐殺【否定論13のうそ】から・・↓
★法学博士、篠田治策の【北支事変と陸戦法規】(外交時報)第788号、1937年)
も【死刑に処するを原則とすべき】行為のひとつに
【一定の軍服または徽章を着せず、または公然武器を執らずして、わが軍に抗敵する者(仮例は便衣隊の如き者)をあげてはいるが、そこには次のような条件をつけている。
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず【軍事裁判に附してその判決に依らざるべからず。
何となれば、殺伐なる戦地に於いては動(やや)もすれば人命を軽んじ、惹(ひ)いて良民に冤罪を蒙らしむることがある為めである。
なお、軍律法廷は、敵国の軍人や民間人によって行われる国際法違反の行為や敵対活動を処罰する目的で設置される軍事裁判所である。・・・
北博昭【軍律法廷】(朝日新聞社、1997年)は、・・・
凡そ軍事重罪人は、軍事裁判所またはその他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。然れども全然審問を行わずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
つまりたとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法法廷)の手続きが必要不可欠だった。・・
南京事件の場合、軍律法廷の手続きをまったく省略したままで、日本側が【戦時重罪人】と一方的にみなした中国人将兵の処罰・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。・・・P164
これは メッセージ 71814 (battamama さん)への返信です.
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