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民衆扇動罪・反差別法があれば・・・

投稿者: syoumenkyousi 投稿日時: 2005/05/14 08:04 投稿番号: [71067 / 118550]
▼民衆扇動罪・反差別法があれば・・・


  ドイツで日本人N.カズアキ(不動産業者、40歳)、「民衆扇動
罪」容疑で逮捕。(1998/11/22)

  ドイツ刑法第130条 「民衆扇動罪」
1、人種間の憎悪を挑発したり、「ナチスの民族殺害犯罪」を賛美し、
或いは史実として否定するような文書を作成し、流布させることによ
り、人間の尊厳を侵害した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。

彼の所持文書の内容
「すべてのユダヤ人・韓国人・ポーランド人の殺害を扇動するもの」
 
  「ナチスの民族殺害犯罪」を「日本軍の南京大虐殺」に入れ換えますとどうなります。こんな法律が日本にもしあったら、かなりの人が犯罪者になってしまいます。掲示板をにぎわす差別主義者も法律の網にひっかかるかもしれません。
        
 
ドイツ刑法第194条
1、「アウシュビッツの嘘」擁護に2年以下の自由刑
2、「ドレスデンの嘘」擁護にも同様。

などを参照して日本で法律をつくるとこうなります。

「言論表現の自由に抵触気味な軽法時限法第90(苦渋)条」
・・・嘘コキを諫めるためにね?・・・

(1)、人種・民族間の憎悪を挑発したり、「日本軍による南京大虐殺 などの民族殺害犯罪」を賛美し、或いは史実として否定するような文書を作成し、流布させることにより、人間の尊厳を侵害した者に3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。

(2)、東京大空襲・沖縄地上戦・広島長崎の原爆投下などの史実を否定したり被害者を過度に低く見積もる文書などを流布させた者に、3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。

(3)、宗教、政治団体を問わず、「その団体の引き起こした大規模な傷害殺人事件」を賛美し、或いは史実として否定するような文書を作成し、流布させることにより、被害者の人間としての尊厳を著しく侵害した者に、3ヶ月以上5年以下の懲役を科する。

*(注)広島長崎の原爆などを否定する日本人は多分現れないでしょうが、(1)とのセット販売(?)で(1)の史実への罪責感が少しは軽減されるのです。

(3)の法律などは極めて危険な法律であることは明白でしょう。確かにオウム真理教は封じ込められますが、それこそ天に唾する法律でしょう。

  というわけで、人間の良心がまともに機能していれば民衆扇動罪や反差別法などはいらないでしょう。   有田芳生は「オウム真理教特別立法」を主張していますが、調子に乗って私は「天皇教特別立法」をも主張します。このカルト宗教の引き起こした『南京大虐殺』をはじめとする史実を否定する天皇教信者が後を絶ちません。鼻糞を罰するなら大野糞を罰するのは当然なのです。

日本はドイツとよく比較されますが、ドイツの誠意はロスチャイルドという巨大財閥の圧力を常に感じているからでもあるのです。翻って日本には恐いものがない。中国や東南アジアの影にもし巨大財閥でもあれば日本政府も日本企業もあわてふためいて戦争被害者に補償したでしょう。良心の鈍磨したアンポンタンが跋扈するにはそれだけの十分な理由があるのです。

  日本という国はファシストやアンポンタンたちにとっては天国ですね。
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