対イラク武力行使

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第5条を盾に取ったつもりが…

投稿者: silverlining430 投稿日時: 2005/03/11 19:55 投稿番号: [66826 / 118550]
第5条に違反していると判断される事例が被拘禁イラク人問題だと思いますけどね。

そもそもジュネーブ条約というのは、紛争地域/占領地域内における被保護者の全面的な権利停止を定めた規定は置いてはいないわけです。

実際、第5条もあくまで権利の制限であって停止ではない。

従って
>第5条以外に拘束者の権利を停止させる法…
という「停止」という言葉選択の時点で、第5条についてのライターさんの解釈に誤解が存在しているわけですが。

さらに、たとえ被保護者が有害な活動を行っていたとしても、ひとたび身柄が拘禁された場合は、人道的な待遇を確保するよう第5条は締約国に求めているわけです。

さらに、被拘禁イラク人のような身柄を拘束された者や捕虜などが人道的な待遇を受けているのかどうかについてアクセスし調査する責務が赤十字のような人道団体にあることもジュネーブ条約に定められています。

これを人道団体の被害者へのアクセス権といい、これは、そもそもジュネーブ条約の一起草者である赤十字に与えれた当然の責務でもあります。

ところが、被拘禁イラク人の身柄拘束状態についての記録も取らず、情報も(別に全世界に公表する必要はありませんが、少なくとも調査に来た赤十字などに対し)公開しないことにより、被拘禁イラク人を、あたかも行方不明の幽霊状態にさせているような状況は、ジュネーブ条約上、活動が認められている利益保護国や利益団体の活動を妨げ、人道的待遇を求めた第5条にも違反していると言えますが。

イラクの武装勢力が武装闘争を止め、法廷闘争に切り換えたら、彼らは米国に勝てるかもしれませんね。
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