対イラク武力行使

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第5条

投稿者: lighter101rethgil 投稿日時: 2005/03/11 16:51 投稿番号: [66803 / 118550]
>よく読めばお分かりになりますが、嫌疑の「明白性」が強調されているのが第5条。


ジュネーブ第4条約が出来たのは1950年代
5条2項を読めば判るが
間諜と怠業者くらいしか明言していない。
と言うのも当時、被占領下でイラクの武装勢力の様に公然と破壊活動を行う者はいないと考えられていた。

慣習的には戦争法規を無視して戦闘を行う者に対しては現行犯なら即射殺をしても良いと言う考えが強かった。
(例:WWIIのスコルツィーニやSAS)
ベトナム戦争でもこの慣習は続いた。
ベトコンのスパイは即射殺されたし
傭兵部隊を率いた米特殊部隊は捕まれば捕虜資格も何も無いから公然と非正規の戦闘服を着用していた。

戦争の慣習か実際にある法(ジュネーブ条約)か?
の問題・・・

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さて、詳しく記事を読んでいないが
現在100名足らずのghost detaineesがいるのでは無いかと言われている。

コレまでのイラクの混乱から考えた場合
100名足らずであるなら
ghost detaineesは
無実の同胞である可能性よりも、テロ活動に関与している疑いが強く
CIAは充分、第5条を盾に取る事が出来ると言える。

但し、テロリストであっても裁判を受ける権利はあるので最終的にはghost detaineesを公にしなければならない。
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