対イラク武力行使

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主観が入っているでしょ?

投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/02/14 17:24 投稿番号: [64739 / 118550]
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女性戦犯法廷も、同じように法源をジュネーブ所条約などにして独自の規定を定めています。そこには法理がきちんと働いており、罪状などの定義についても、すべて既成の慣習国際法に基づいています。主観の入る余地はありません。
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  犯罪行為自体を立証することを怠っている時点、怠ることを強行した時点において「主観が入る余地」どころか、「主観」のみの裁判だったということでしょう。

【法を無視した女性法廷】
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問題は、欠席裁判だったり、国際司法裁判所などが下した外交官特権優先の判断などを無視して、旧国家元首などに「有罪」判断を下しているという点です。この点については、俺はその判断は無効と見ています。
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  つまり、「司法を拠り所としているとは呼ぶことができない」法廷を開催した事に対して、VAWW−NETはどの様な責任を感じているのでしょうか?

  貴方が問題があるとしている「民間法廷」を問題と認識していない団体の行動認識に問題はありませんか?




  また、
  根拠としてのジュネーブ条約違反が立証されているのでしょうか?

  第1、日本はジュネーブ条約を批准していませんでした。

  そもそもジュネーブ条約の主旨はなんでしょうか。正確には「戦時における文民の保護
に関する1949年ジュネーブ第4条約」です。戦時おける文民保護を目的とした条約を戦後の賠償問題に摘要するのはおかしいと思われます。
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  ジュネーヴ条約(第四条約)
  第一編   総則
  第六条
   〔適用の始期及び終期〕
  この条約は、第二条に定める紛争又は占領の開始の時から適用する。
  ②   この条約は、紛争当事国の領域内においては、軍事行動の全般的終了の時にその適用を終る。
*****

  つまり、

  「軍事行動の全般的終了の時にその適用を終る。」です。

この条約を戦後の賠償問題にまで摘要する事自体が間違いだと考えます。


  近代法では「不遡及の原則」があります。

  その原則を歪めてまで、一国家、一民族の「根拠」を証明できない戦争犯罪をねらい打ちする活動自体、健全な物だとは言えないのでは無いのでしょうか?

  VAWW−NETの主張「大戦中の日本軍の性犯罪問題」が解決されていないため、その後の世界の性犯罪が終わらない。
(???たしかこのようなことを言っていたような???)

  は、正しいと思われますか?
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