政治的目的については諸説あるが。
投稿者: ahuramazda1945 投稿日時: 2005/01/29 02:46 投稿番号: [63116 / 118550]
「政治的目的」については、色々議論されると思うが、
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人事院規則一四 - 七[政治的行為]
(政治的目的の定義)
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法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。
政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
(中略)
五
政治の方向に影響を与える目的で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
(五)第五号関係
本号にいう「政治の方向に影響を与える意図」とは、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとする意思をいう。「特定の政策」とは、政治の方向に影響を与える程度のものであることを要する。最低賃金制確立、産葉社会化等の政策を主張し、若しくはこれに反対する場合又は各政党のよつて立つイデオロギーを主張し若しくはこれらに反対する場合或は特定の法案又は予算案を支持し又はこれに反対する場合の如きも、日本国憲法に定められた民主主義政治の根本原則を変更しようとするものでない限り、本号には該当しない。
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日本の民主主義政治の根本ともいえる、「選挙制度」に関わる「定住外国人の完全なる地方参政権」についての「立法措置運動」
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私たちは、この問題が私たち在日同胞だけの問題でないことを常に自覚し、すべての定住外国人の人権向上のため、互いに連帯し共に闘い続けていくことをここに表明し、国会に対して、定住外国人の完全な地方参政権を保障する立法措置を、早急に講じるよう求める。
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などは、まさしく「政治の方向に影響を与える意図」と捉えることができるのではないのでしょうか?
これは メッセージ 63115 (nemuronosannma さん)への返信です.
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