この問題は面白い
投稿者: bobo_braziru 投稿日時: 2005/01/12 15:49 投稿番号: [61741 / 118550]
>法廷という裁判の場であれば、断罪する側、弁護する側の両者の意見を平等に陳述し、その最終的な判断は視聴者に任せるべきもの。
この問題のリソースは
http://www.asahi.com/national/update/0112/006.htmlこの朝日新聞記事の最後に
>〈憲法21条〉
(1)集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。(2)検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>〈放送法3条〉
放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。
と、憲法21条と放送法3条が示されているが、
なぜか放送法第三条の二は示されていない。
どうしてなのだろうか?
第三条の二の3では、報道は事実を曲げないですること、
4では、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることと記している。
「弁護人のいない裁判」という放送番組は放送法第三条の二(特に二の4)とは全く無関係なのか?
この問題は中川昭・安倍氏、NHKに止まらず広く日本のマスメディアの問題でもあるようだ。
草野厚「テレビ番組検証機構の早期設立を」『中央公論』(2000年7月号)
http://www.imr.or.jp/move/article/ak07.html
これは メッセージ 61737 (venture_2016 さん)への返信です.
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